マシュマロでの虚偽情報流出に対する開示請求と損害賠償の可能性は?
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
キャンセルは、相手が言い出したでしょうか。 契約ごとですから、「考えと違う」だけでは、キャンセルはできません。お金の支払いがないなどの正当な理由が必要です。 相手が言い出したのならば、あなたが責任を負う必要はありませんが、あなたが言...
いいえ。 そもそも相手に権利がない場合もありますし(詐欺的に片っ端から連絡入れる会社もあります)、権利があっても支払うべきは実際の損害と推認される額で、個人のサイトの小規模な画像の場合は、ごく少額のことも多いです。 言いなりにならずに...
相手がサイバー警察に相談したというのは嘘だと思います。 また、「セクハラ発言」とのことですが、そもそもどのようなものなのか分かりませんので、どの犯罪の構成要件に該当するのか判断できないと思います。
「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。
どう言った理由で違法と言えるのかは分かりませんが、違法であることを知っていて協力したもしくは落ち度があって知らなかった場合には責任を問われ得ると思われます。
相手がどこの誰か特定できているのであれば請求は可能でしょう。 相手が誰か不明なままということであれば開示請求を行い特定をする必要がありますが、投稿から時間が空いてしまっている場合や、投稿の証拠がない場合などは特定が難しくなってしまう...
「トラブル」の内容がまったく分かりませんので、回答しにくいのですが、法的紛争といえるほどのトラブルであれば、あまり日を開けることなく連絡が来るでしょう。
TikTokのポリシーにしたがって著作権侵害を理由に削除された場合、著作権者はご質問者様が投稿していたことを知る由がないので、訴えようがない気がします。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
1万円の分割でお願いすればいいのです。 弁護士に相談しなくてもいいでしょう。 できる範囲で話せばいいでしょう。
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
各種情報は著作物ですので、著作権侵害になる可能性はあります。 しかし、表現や図面、編集の仕方を替えて、情報のみを流用する場合は著作権侵害にはならないでしょう。 なお、各社のロゴは、商標登録などされている場合もあるでしょうし、不正競争防...
なにごとも時がが解決するので、放置しておいたほうがいいと思いますが、 出来事が複雑なので、整理して、名誉棄損表現などあれば、くぎを刺すこ とが効果的な場合もあります。 出来事表を作って、弁護士と評議するといいでしょう。
あくまでそういうエフェクトで、意図的に使っているのでしたら、名誉を害する表現とまでは言えないのではないかと思います。
プロの法律家の皆様に相談なのですが、法的な根拠に基づいてブログ削除をお願いすることは可能でしょうか。 →肖像権侵害として当該写真の削除請求ができる可能性はあります。 正確なところは写真や写真を掲載するに至る経緯にもよりますので、お近く...
会社名やサイト名を具体的に名指しした投稿であれば、信用毀損や営業権侵害などを理由に発信者情報開示請求がなされる危険が全くゼロとは断言できないように思います。
Xの場合、アカウントが削除されると通常よりも短期でログの情報が削除されてしまうため、時間制限が厳しくなってしまうと言う現状があります。 そのため、2週間経過しているとなると時間制限としては難しい状況かと思われます。
そもそもDMについては開示請求手続きの対象外となるため、開示が認められる可能性は低いかと思われます。
その投稿のみでは刑事責任や民事責任を追及されるということはないように思われます。また、すでに投稿も削除されているのであれば、相手が何か行動を起こすと言う可能性も低いかと思われます。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
その指摘が事実に反する場合(つまりフィッシング詐欺に該当しない場合)は,名誉毀損に該当する可能性がないとは言い切れません。
警察に思いの丈を伝えられると良いかと思います。 削除したとありますが、復元できる可能性がありますので、早急に差押えをしてもらうよう求めてみてはどうでしょうか。
>今年2月にDMで(生きてる価値ない、家族ごとしね、死ね、障害者、カス)と送ってしまいました、 どのような流れで、なぜそのようなDMを送ったのか分かりませんが、↑のメッセージのみを送っただけであれば、脅迫に当たる可能性は低いです。
ケースバイケースですが、一般的な名誉権の侵害となると、50万円前後での解決となることが多いように思われます。
すでに相談済みでしたか。そうしますと、罪名を変える必要があります。事実を摘示してご質問者様の社会的評価を低減させているのであれば、名誉毀損が考えられます。
状況次第ですね 脅迫になるか、名誉棄損などになるか、あるいはその言動が不法行為となるか。職場ならパワハラなどもありうるでしょう。 いずれにせよ不適切な言動にはなると思います。
ケースによっては10万円を超えるものもあります。ただ、100万円を超えるような高額となるケースは少ないかと思われます。 また、開示請求に応じる場合は基本的に和解の交渉をするため、裁判となる前に解決することが多いでしょう。
刑事のほうが厳格に判断されるので、まずは弁護士と出来事表を 作成するといいでしょう。 住所が不明なら、刑事を先に検討してもいいでしょう。 法テラスの評価はよくわかりません。 これで終わります。
>某企業オークションにて、落札後支払い意思があったが支払いが間に合わなかった場合、以前以前逮捕などのニュースを見たのですが、 >今回のケースは訴訟や逮捕などはあるのでしょうか? 今回のケースとはどのようなケースでしょうか?