Xで誹謗中傷されました。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発...
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発...
内容としては、依頼者のリベンジポルノがあなたのリストに入っておりました。開示請求をしてあなたの家に送らせていただいております。なおすごく時間がかかるため先に投稿の削除をお願いいたします。 については、リベンジポルノ性というのは、ネッ...
URLはセットで確認できる形で保存しておく必要があります。また、投稿の日時についても必要となるため、そちらについても分かる形で証拠として保存しておくと良いでしょう。
文脈の流れから通常の閲覧者にしてみても、誰のことを言っているのか分かるものであれば、当該投稿の中で言及されていなくても認められる可能性はあるかと思われます。
>> 相手の方には弁護士に言う、警察に言うぞ的な発言をしてもいいのでしょうか。刺激する事になりませんか。 については、相手方には黙って警察に相談して、しつこい場合には、警察官の官職氏名を送っておけばいいでしょう。 恥ずかしい写真とい...
断られてしまった以上、他の先生を探した方が良いでしょうか? →その弁護士との間の信頼関係を再構築する手間を考えると、他の弁護士に改めて依頼することを検討するほうが良いように思います。
個別事情に応じた回答をもらうには、相談料が必要でしょう。 個々の弁護士に問い合わせてください。
僕はどうしたらいいのでしょうか? →無断で使用したことは悪かったかもしれませんが、相手方の発言は、明らかに行き過ぎであり、脅迫という犯罪です。 相談者様において、脅迫の被害として警察に相談し、相手方に対し警察に相談したことをお伝えして...
プライバシーの侵害などで開示請求は免れませんよね…… →開示請求がなされる可能性自体はあります。ただ、通常、開示請求にはそれなりの費用がかかること、相談者様から謝罪がなされており許す理由がないではないこと、既に写真が削除されておりこれ...
虚偽である可能性は十分あると思われます。ただ、それを伝えてきただけで刑事事件として責任を追及するということは困難かと思われます。
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義が...
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談され...
現時点ですと、相手がどこの誰かわからないため、アドレスについて受信拒否の設定を行い届かないようにする等の自衛以外には、難しいように思われます。
SNSのDMで、こちらから一方的に卑猥なメッセージを送りました。 「エロい写真もっとあげてほしいなあ」 「いくらほしい?」などです。 というのは、国法上には罰則がありません。 地方条例の「卑わいな言動」には該当する可能性はありますが...
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 プライバシー侵害・名誉毀損にあたるか (1)プライバシー侵害 既に報道やネット記事などで「逮捕歴」や「事件内容」などが公になっている場合、公開されている情報を引用して...
開示請求をしたいのですが、警察などは聞いてくれますでしょうか? また、できる条件なども知りたいです。 →開示請求は民事のものであり、刑事である警察に対する相談とは異なるものです。 仮に、本件についてなりすましによる名誉権侵害(民事、開...
18歳の高校生にチン凸をしてしまい というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 相手方の金銭要求は恐喝です。 弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、...
私見ですが、当該記載のみであれば、名誉感情の記載として権利侵害生が認められないように思われます。 もし裁判所やプロバイダ等から書面が届きましたら、すぐに弁護士にご相談されると良いでしょう。
わいせつ電磁的記録や、児童ポルノの事件で、よく見掛けるサービスです。 オンラインストレージに置く行為は保管罪になりますが、管理会社も知りつつ保管した場合に罪を問われることがあるので、違法画像を見つけた場合には警察に通報することがあっ...
同じプライバシー情報を再度投稿する場合でも別途プライバシー侵害となり得ます。 前にプライバシー情報が晒されていたとしても、新しい投稿によりさらに情報が広まる危険がありますので、別途不法行為と評価することが可能です。
相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。 逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。 お気をつけてください。
問い合わせフォームへの問い合わせに公然性が認められると言えるかの問題となるかと思われます。 公然性が認められるのであれば,プライバシー権の侵害や,名誉毀損等を理由に開示請求等を行い,特定に至る可能性もあり得るでしょう。
特定個人の権利侵害とはならないため,基本的には責任を追及される可能性は低いでしょう。 もっとも,不特定多数を対象としていながら,やり取りをしている特定個人に向けた暴言や誹謗中傷に関しては,当該個人への権利侵害と評価される可能性もある...
ご記載の事情からすると、任意の削除に対応してもらえない場合、裁判において何か請求ができるという可能性は低いように思われます。
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
侮辱罪や名誉毀損など適応されますか? →その発言が、不特定又は多数人に伝わる形でなされたものでなければ、侮辱や名誉毀損とはならないでしょう。犯罪とするのは難しいように思いますので、民事で、その男性に対する人格権侵害としての損害賠償請求...
インスタのDMで付き合ってた人との性行為が気持ちよかったかと聞いたところ、開示請求をすると言われました。性的な画像は一切送っていません。この場合、どういった罪に問われる可能性があるのでしょうか。 →1対1のやり取りであるDMであれば開...
投稿内容次第ではありますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、謝罪をし、一旦やり取りが終わっているのであればこのまま何も動きがなく終わるということも十分考えられます。 実際に裁判所や...
性的な動画を保存したり、Xのとあるコミュニティ内でそのような動画の交換を募り、実際に交換したりした場合 というのが刑法175条のわいせつに該当するものであれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるでしょう。 児童ポルノであれば、保存も単...
お困りのことと存じますが、なにか法的にできる対応はないように見受けられました。 忘れていただくほかないように存じます。