名誉権侵害によるプロバイダーからの開示請求通知について
爆サイは情報共有情報交換の場だと思っての書き込みです。これは名誉権侵害に当たるのでしょうか? また、これは相手方に個人情報開は開示されるのでしょうか? →名誉権侵害に該当し開示される可能性がありますが、地雷という言葉が抽象的であること...
爆サイは情報共有情報交換の場だと思っての書き込みです。これは名誉権侵害に当たるのでしょうか? また、これは相手方に個人情報開は開示されるのでしょうか? →名誉権侵害に該当し開示される可能性がありますが、地雷という言葉が抽象的であること...
職場は基本的には無関係のため、連絡をされることは避けた方が良いでしょう。場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等別のトラブルの原因となるリスクもあります。
その後、「実名報道されて逮捕されるね、開示請求されるよ」と言われましたが、私が開示請求される可能性について教えていただけますでしょうか。また、「盗撮できるかな?」というコメントが開示請求の対象になることはあるのでしょうか。何卒よろしく...
オープンチャットのLINEで、小学六年生の子供と、個人LINEを繋ぎました。そこで、相手に写真を送ってもらうことは可能かを訪ね、許可を貰ったので送ってもらいました。その後も写真を数枚、動画を2個送ってもらいました。 ということだと、裸...
結婚式の席札で、折り紙でトトロを作り、席に置きたいと思っております。 こちらは、著作権的に大丈夫でしょうか? (業者依頼では無く、全て自分で作ります) →著作物の利用は、著作権法上は著作権者の許可を得て利用することが原則ですので、権利...
費用面で言えば赤字となるリスクはあるでしょう。 慰謝料として請求できる金額はそこまで高額とはならず、弁護士費用が損害として認められれば特定のためにかかった費用については相手に請求できますが、全額ではなく一部しか認められないというケー...
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
わいせつな動画についての話になりました。その動画を私が販売しようともしてしまいました。 という時点で、わいせつ電磁的記録頒布目的所持罪を疑われます。 名誉毀損については、内容によりますが、不特定の3名に伝えてしまうと伝搬する危険があ...
アカウントがまだ残っており,そのアカウントに今でも電話番号が紐付けられ,スクリーンショットを保存されているなら,理論的にはアカウントの特定は可能です。ただ,貴殿が述べるほど酷い投稿ならば既に開示請求に動いているはずで,今さらそのような...
出来ないかと思われます。そのため、基本的にDMなどの一対一のやり取りでの発言については公然性が認められないことが通常です。
意見・論評の範囲にとどまる投稿は名誉毀損には該当しません。具体的な状況が分からず,「まとめ画像と、実際の画像が違うと思うとコメントした」ことが名誉毀損の問題になるというシチュエーションが想像できないので,不安なら,実際の投稿を弁護士に...
どこにある?という質問の書き込みのみであれば、権利侵害性がなく、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
権利侵害性が認められる可能性はゼロではありませんが、従前のやり取りを含めて受任限度の範囲内と判断される可能性もあり得るかと思われます。 また去年の出来事となると、期間が大分経過しているため、開示請求がこれからなされるという可能性は低...
ご自身の投稿がどのものかわからないのであれば支払いに応じることは基本的には難しいでしょう。 そもそも権利侵害があるかどうかの判断も、どの投稿のことかを特定されないと出来ません。
自分は18歳なのですが17歳の女性に会いませんかとDMを送り、会う約束と性行為をする約束をしてしまいました。その後女性の方から見せ合いしませんかと言われ、相手が性的な動画を送ってきて、見せ合いなので自分も送らなければいけないと思い、性...
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決も...
基本的には関わらない、対応しない方向で良いように思われます。そもそもどう言った理由で示談金を求めているかも判然としません。
人として終わっている、という発言は人格の否定として、名誉感情の侵害となる可能性があるでしょう。そのため開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか →こちらのご相談内容は、このような公開の質問掲示板ではなく、弁護士に直接ご相談になった方が良いかと存じます。このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、まずはお電話等にてご相談ください。
普通のスマホ、パソコンゲームとオンラインカジノを見分ける方法はありますか? →システムを確認し、逐一、賭博に該当しないか確認するほかないでしょう。 また、万が一普通にネットを見て広告を誤って踏んでオンラインカジノのサイトにいってしま...
開示請求に関しての意見照会書等が届いた段階で,和解のための交渉をする形でも即ありません。また,どのような書き込みを行ったかという点にもよりますが,ネット上での書き込みが刑事事件にまで発展するケースは多くはありません。
証拠が揃っていれば慰謝料請求の可能性はありますが、数十万円の赤字になります。 やりとり内にどうしても見られたくないものがない限り、基本的におすすめしません。
本人と特定できる状況であれば名誉権の侵害、名誉毀損として慰謝料請求を受ける可能性があるかと思われます。 金額については、10〜50万円程度で収まることが多いですが、ケースバイケースです。 100万円を超える場合もありえます。
相手方が連絡を拒否しているのであれば、連絡をしないほうがよいです。 ブロックされているなどの事情からすれば、相手方としてはあなたからの謝罪は求めておらずとにかく関わってほしくないだけであると推察できます。
開示請求されることはありますか? →あり得るでしょう。仮に開示請求された場合、相談者様のところに意見照会書が届く可能性が高いですので、届いた場合は、それを弁護士に見せてご相談ください。
されることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば...
お書きの内容だけでは、意見照会に対してどのように対応すべきかを判断することはできません。 公開の場での回答は難しいので、弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
アカウント自体を削除している場合は、1ヶ月程度で情報が消えてしまう場合もあるため急がれた方が良いでしょう。 個別に弁護士にご相談ください。
ご記載の内容からすると、受忍限度を超えるようには考えにくく、名誉感情の侵害として権利侵害が認められにくいように思われます。