SNSでの、猥褻画像によるトラブルです。罪に問われるでしょうか?また、解決策はありますか?
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
1、チャット内の匿名同士での誹謗中傷でも慰謝料を請求出来ますか?(アイコンも名前も全員匿名です) → チャット内の匿名同士のやりとりということであれば、基本的には難しいです。
一般論として、総額40~60万円が相場ですが、具体的な弁護士費用は、いくら請求されたかや、実際に何を書いてどの程度勝てる見込みがあるかを見ないとなかなかコメントしづらいです。 通常、着手金が20~30万円、成功報酬が減額した額の10~...
あなたが罪に問われることはありません。美人局の被害者ではないでしょうか。今後は同様のことに巻き込まれないようにご注意ください。
削除しても一度でも書いてしまうと違法ではあります。 謝罪されて消したのでしたら、後は様子を見ることでしょう。
プロフィール欄でのみ誹謗中傷をされた場合であっても、開示請求は可能です。 プロフィール欄に記載がされた日時を可能な限り特定し、開示請求を行うことになります。
>やはり示談金を支払わないといけないのでしょうか? 書き込みの内容が分かりませんので何とも言えません。ご不安であれば、弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
弁護士に相談するといいでしょう。 脅迫もあり、人格権侵害もあるので、やめさせたいなら、対抗措置を 取るといいでしょう。 相手らが訴訟をして来ることはありません。
一般的な回答としまして、会うことは任意なので、会わなかったからと言って裁判で何か請求されることはないです。また、弁護士が開示請求できる要件も満たさないため個人情報が特定されることもないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 1分で削除したとのことですので、事実上、捜査が開始されて刑事処罰を受けるといった事態には至らないものと思いますが、理論上は脅迫罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがある...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 客観的に、児童ポルノではないのであれば、罪に問われることはないため、ご安心いただいて良いかと思います。
DMは第三者が見ることができず、名誉棄損罪の要件である公然性がないため、名誉棄損罪は成立しません。ただし内容によっては脅迫罪等が成立する可能性は残ります。
批判の範囲を超えていると名誉棄損と判断される可能性はありますので、謝罪の上で減額の交渉をするしかないです。ただ、こちらは客という立場で満足していないという点は考慮してもらってもいいとは思います。内容にもよりますが、実際に裁判となった場...
事実関係がはっきりしてるので、逮捕、勾留はないでしょう。 示談可能なら示談したほうがいいでしょう。 初犯で、犯行も軽微なことから、30万円程度の罰金になるの ではないかと推測します。
可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
話の流れからすると、あなたが考えるように、支払う必要はないですね。 お金はいらないと言われたので、支払い義務はありません、ということ になるでしょう。
売買契約書は作ったほうがいいですよ。 税務調査が入れば必要になります。 なお、特定商取引法と消費者契約法の適用があるので、少し、勉強しておくと いいでしょう。
まず、誰について、何の行為を対象に、犯罪該当性、退学処分に問われるのかを問題にしているのかを特定していないので回答ができないです。
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
DMでは基本的に発信者情報開示請求は出来ないんで、他の方法で特定されなければ、法的措置は取られないんじゃないかと思います。 会話の内容についても、正確にはやりとりの画面を拝見しないと断言できませんが、ここに書いてあることだけから判断す...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が未成年で、かつ相手方から要求されて裸の画像を送ってしまったということであれば、警察に相談をするということが考えられますが、成人ですと、なかなか相手方の個人特定に至るとか処...
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
内容証明郵便に法的効果はほとんどありません。法的措置から内容証明郵便へ、ということもありません。法的には支離滅裂な文章です。絶対ないとも言い切れないものの、心配して待たなくてもいいでしょう。
相手方が児童ポルノ罪で捜査を受けて、 そのアカウントが使われていれば、 共犯を疑われて、捜査を受ける可能性があると思います。
売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そもそも当初から法的な請求権があるといえるのかどうかが不明瞭であるため、以下、過去に暴言(侮辱)による精神的苦痛に基づく慰謝料の請求権が発生していると仮定してご説明いたしますが、単...
あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...
自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。