損害賠償請求 訴えられるかと不安
法律的な対応をとる、というのは脅しに含まれるのでしょうか? →「法律的な対応をとる」というのみでは脅迫罪とすることは難しいでしょう。 ここで私が拡散した内容が、相手方の会社に伝わりクビになった場合は私はどのような罪に問われますか?損...
法律的な対応をとる、というのは脅しに含まれるのでしょうか? →「法律的な対応をとる」というのみでは脅迫罪とすることは難しいでしょう。 ここで私が拡散した内容が、相手方の会社に伝わりクビになった場合は私はどのような罪に問われますか?損...
新しく制作する新衣装のイラストに関しては、元イラストの二次的著作物になるという理解が通常ですので、発注者は元イラストの著作権者として、新衣装イラストに関しても著作権を有します。 もっとも別途著作者人格権の不行使を約束しなければ、発注者...
ご質問ありがとうございます。 お金については、10万円が貸していたお金の返金であるようですから、そうである場合は、返金する必要はないですよ。 荷物は、彼の家に無断で入ると問題がありますので、まずは、彼の了解を取ってからにした方が良...
一番多いのは書留です。 ケースによってはメールでの連絡があることもあります。 引越をしていたり、普通郵便で誤配をされてしまい、意見照会書が来ていたことを知らなかった(知ることができなかった)ということは起こり得るのでしょうか? >...
もし開示請求された場合侮辱として問われることはありますか? →あり得るでしょう。正確には、侮辱ではなく、名誉感情侵害という分類となります。ただ、実際上、相手方が、匿名で利用しているアカウントに受けた暴言について、数十万円かけて弁護士...
アカウントの発信者情報開示を行い、持ち主が特定出来れば肖像権侵害として慰謝料請求をすることも可能です。 ただ、弁護士費用がかかるものですので、経済的な利益がどこまで見込めるかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
脅迫罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。また開示請求についても認められるかについて争いがあるかと思われます。 実際に開示等がされてから対応し、それまで様子を見るという形でも良いですし、不安であれば相手に対して事情を説明し謝罪...
・私のような投稿でも発信者情報開示を命じられる可能性はあるんでしょうか? →可能性自体はあります。裁判官の判断次第でしょう。ただし、あくまで可能性には過ぎませんが、本件はコンテンツプロバイダがツイッター(現X)の事件ですので、(提供...
泣き寝入りは法的概念ではないので、泣き寝入りしろという趣旨であるかどうかにはお答えしかねます。 相手方に訴訟提起することが考えられますが、勝訴しても、相手方にお金がない可能性が高く、回収は難しいでしょう。ただ、あくまで一般論として、実...
意見照会書は相手が着手に動いてから3ヶ月で届くという話も聞きましたがこれは稀ですか? →稀とまではいえないでしょう。 本来、意見照会書は動いてから半年以上掛かるのでしょうか? →半年は遅い方だと思います。
書き込みをした人の特定などにかかる弁護士費用(大まかでかまいません)、 →数十万円から百万円程度まで、弁護士や事案により様々です。弁護士にお問い合わせください。接続プロバイダ側のログ保存の期間が限られていることが多いので、なるべく早...
一般論ですが ファイル共有ソフトについては、警察で、常時監視されて記録されていて、あとから児童ポルノ等と認定されたファイルがあると、遡って捜索を掛けていきます。 被疑罪名は単純所持罪ではなく、提供とか提供目的所持になるので、削除して...
返信することもなく相手のアカウントをブロックしましたがこの対応で合っていますでしょうか? →見に覚えがなければ、そのようなご対応で結構かと存じます。
この場合、Cは、実刑判決になるでしょうか? →前科がなければ、いきなり実刑となることはあまり考えられないでしょう。 それとも慰謝料1000万円払うのでしょうか? 慰謝料払えない場合は、どのように対応することになりますか?教えていた...
あくまで民事上権利侵害が認められているのみですので、開示が認められたことのみで犯罪者とまでは評価できないでしょう。
キャンセル時に値下げをして再出品するという話をしたのですが再出品しないままアカウント退会をする >>お伺いしたご事情からすれば、法的にはこのことが何らかの違法行為となる可能性は高くありません。あまり気にされなくてよいのではないでしょうか。
こは名誉毀損になるのでしょうか? →ご事情のみでは判断できません。名誉毀損となるためには、相手方の社会的評価を低下させるに足りる事実を不特定または多数人が認識できる形で示し、その行為について違法性阻却事由(公共性、公益性および真実性...
認められる可能性はあるでしょう。
何度もといったことはないと思います。警察としては、被疑者の取調べがメインであって、身元引受人に聞くことは基本的にはないはずです。
警察相談がいいでしょう。 盗撮罪は施行時期の関係で難しいとしても。ほかに保管や記録している ことも罪になるので、相談して見たほうがいいでしょう。
利用規約の損害賠償の予定•違約金条項(罰則金という用語も含まれると思われます)の有効性については、以下のような条文の適用を検討することになります。 ①消費者契約法第9条1項1号(同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な...
弁護士費用は事務所次第ですが、着手2-30に、報酬も同程度でしょうか。 メルカリが情報を持っているなら、相手情報の開示を求めていくことになるでしょう。 弁護士も相手がわからないと対処の仕様がないですから、そのうえでの対応となるでしょうね。
これは名誉毀損にあたるでしょうか。また訴えられる可能性はあるでしょうか。 →微妙なところだと思います。そもそも同定可能性が認められるか、認められるとしてメンエスで就労する者についてコンカフェで勤務していることを示すことが社会的評価の...
サムネイルもロゴも著作物ですから、著作権の保護があります。 著作権に違反してるかの判断は、主に類似性によります。 個人使用であれば、法に触れませんが、販売目的であれば、買主が一人でも 著作権に違反するでしょう。
事実とは異なる事情をSNSで投稿された場合,名誉毀損により慰謝料請求をすることは可能でしょうその場合,民法上の不法行為に該当するかと思われます。かかる名誉棄損行為により,精神疾患を発症した等の場合はその部分についても慰謝料の増額事由と...
業務妨害行為や名誉棄損行為となり得るかと思われます。実際の被害の程度等にもよりますが,慰謝料請求については認められる可能性があるでしょう。 特定については,電話番号がわかるのであればその番号から調査をすることが可能な場合もあります。 ...
プライバシー権の侵害にとどまるため,刑事事件化は難しいでしょう。ただ,開示請求については認められる可能性は十分あるかと思われます。 ただ,弁護士費用が数十万円単位でかかるケースが多いかと思われますので,その費用を負担してでも特定のた...
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
デザインは意匠権で保護され、名称は商標権で保護されているので、 各社に対して、使用目的を開示して、利用許可を得ることになるでしょう。(私見)
あなたの発言や先方の請求の根拠が分からないので何とも言えません。払ってから取り戻すのは大変なので、払う前に文面等を見せて相談した方がいいでしょう。