離婚調停中で法に触れることについて
離婚調停・婚姻費調停をしています。
婚姻費の請求をしましたが、
相手が転職をし、稼働能力低下と経済的に困窮しているといわれました。
ですが、Instagramで友達の結婚式に出席している写真が投稿しており、調停の際に家裁に困窮しているとは思えないと証拠として提出しました。
その後、Instagramをブロックされましたが、相手の友達の名前を覚えていたため、検索し、飲みに行っている写真を見つけました。その写真にはパーマをかけている相手が写っていました。
また、別居前に家のテレビで相手の登録している動画配信サイト(有料)がまだログアウトされていないため、私が履歴をチェックしたり、子供の動画を見せたりしています。
質問なのですが、
1、ブロックされているにも関わらず、相手の友達のインスタアカウントを観覧し、家裁に提出することについて、ストーカーをしてると言われそれが、不利になったりしますか?
2、別居しているのにも関わらず、相手の動画サイトのアカウントで上記のことをすることは法に触れていますか?
1,2,特に不正な方法を用いてアクセスしてるわけではないので、
不利になることはないし、法にも触れません。証拠の収集方法として
容認される範囲ですね。