不当な請求がある場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
違うアカウントで開示請求して家に行き話し合うと言われましたどうすれば良いのでしょうか →上記コメントの先生もご指摘のとおり、無視で良いと思います。そもそもご事情からすると相手方が開示請求をしても認められないでしょうから、相手方がもとも...
違うアカウントで開示請求して家に行き話し合うと言われましたどうすれば良いのでしょうか →上記コメントの先生もご指摘のとおり、無視で良いと思います。そもそもご事情からすると相手方が開示請求をしても認められないでしょうから、相手方がもとも...
ショートメールでの連絡となるかと思われます。
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。
可能性は低いとのことですが、もし通報された場合は罪に問われるなどの可能性はありますか? →つきまとい等としてストーカー規制法違反に問われる可能性はあります。
相手方次第となります。その主張をすることにより、相手が自分にも悪いところがあったと思ってくれるようであれば、金額面に影響する可能性はあるでしょう。 逆に、相手が、誹謗中傷をしておきながらこっちを非難するのか、と悪感情を抱き、交渉にマ...
すべてをかぶらされと言うが、なにをかぶらされて悪者にされたのか、 どんな噂が流されたのか、 事実関係が不透明です。 事実関係を整理してから、弁護士相談ですね。
参考絵の生成自体は著作権法30条の4が適用されますが、 それを基にイラストを作成した場合は、著作権侵害主張を受ける可能性があります。 これはA、B両名に共通する事項です。 次に、Bに関してですが、「Aのイラストを参考にせず」という条...
スムーズに行っても削除されている場合はログの消去により出ない可能性も十分あるかと思われます。 意見照会書については、プロバイダから送られるため、プロバイダへ申立を行ってから早くて1,2週間程度かと思われます。スムーズに行けば4ヶ月程...
どの程度の発言が誹謗中傷に当たるのか、侮辱罪での法的処置が可能な範囲があるのかを相談したいです。 →相談者様のアカウントが匿名一般人であり特段そのアカウント名で執筆活動等の社会的活動をしていなければ刑事事件とするにはハードルがあります...
これは侮辱になりますか? →他の閲覧者において相談者様を特定できないでしょうから、刑法上の侮辱とは言い難いでしょう。また、2ちゃんねるでのやり取りとのことであれば、匿名一般人としてのやり取りといった意味合いが強く、いわゆる同定可能性又...
ドタキャンは精神的苦痛で訴えられないですか? →訴えるのは相手方の自由ですから、訴えられるかどうか不明ですが、ご事情からすると、相手方が訴えても、その請求が認められる可能性は低いように思います。 顔バレしていないですが、親には言いた...
複数回繰り返し投稿されることで、悪質性がますことで権利侵害性が認められやすくなる可能性はあるでしょう。
ネット上に晒された内容に関しては、キャプチャーするなどして証拠化なさってください。 損害賠償請求はできるかと思いますが、相手方の反応からすると、 任意での話し合いは難しいでしょうし、回収可能性もよくご検討されるべきでしょう。詳細が確...
特定の誰かのことを指したものと認められない可能性があり、個人の権利侵害性が認められず開示請求が認められない可能性はあるでしょう。
女友達の写真を使用し、海外のサイトを使い、写真を読み込ませaiがそれを認識し服を脱がせる というのは、公表すると名誉毀損罪を疑われることがありますが、公表されていない場合には犯罪にはなりません
プライバシー権の侵害として慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。ただ、高額にはなりにくいかと思われます。
あくまで個人の意見や感想にとどまり、権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。そのため、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
具体的に話した侮辱行為の内容や状況にもよりますので、あくまで一般的な回答となりますが、名誉感情の侵害として認められたとして、10〜50万円程度となるかと思われます。
権利侵害が認められない場合には,発信者情報開示は認められません。また,権利侵害が認められる場合には,拒否をしても裁判所からプロバイダに開示の命令が出ます。 投稿内容からすると,権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。
言葉のやり取りを整理した表を作成して、近くの弁護士に見てもらうといいでしょう。 客観的にみてもらうのが目的です。 違法性が含まれる言動かどうか、判断してもらうといいでしょう。
実際に写真と違うものを送ったとか状態があまりに説明と異なっていたものであり、それを認識した上で騙すつもりで行ったというのであれば別ですが、ご自身の認識として出品したものと同様のものを送ったというのであれば、あくまで民事の話として刑事事...
客観的に偽物であれば、詐欺罪が問題となりますが、 ご自身も本物であるという認識で販売されたのであれば、詐欺罪が成立する余地は少ないと思います。 ご不安ということであれば、販売した商品や販売に至る経緯の詳細を弁護士にご説明していただき、...
特段の事情ない限り、罪に問われることも提訴期限もありません。 なお、民事訴訟法132条の2の予告通知としての効力は4か月に限られています。 民事訴訟法132条の2第1項 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの...
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
「1対1 1回切りだったから頒布ではない」という話にしておけば、厳重注意程度で終わると思います。
窃盗にはなりません。 商事留置権主張なのかわかりませんが、いずれにせよ民事の問題です。 返金に応じず、商品の返還を求める理由が何かおありなのでしょうか? ご自身の対応に問題があると思われます。
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
相手の方の行為は脅迫罪、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 相当な執着心をお持ちのようですので、無視をするというのも選択肢の一つです。何らかの個人情報を本当に握られている場合など今後の危害が予想される場合には、ストーカー...
詐欺ですね。 警察に相談してもいいでしょう。 また、住所宛てに請求書を送ってみてもいいでしょう。 晒したら、名誉棄損で、即警察に相談するといいでしょう。 また、違法・有害情報相談センターに連絡を取り、削除してもらう方法もあるので 調べ...
どちらの投稿も、特定の誰かのことを指していると投稿自体から読み取れるものがなく、名誉毀損にはなりにくいかと思われます。