雑談たぬきへの投稿内容が誹謗中傷に該当するか及びログ開示請求のリスクについての質問
誹謗中傷に値しますか? また、雑談たぬきのログ期間は3〜6ヶ月と調べたら出てきますが実際は開示請求されるリスクはどんな感じでしょうか? →「目が怖い」という記事は、名誉感情侵害とされる可能性がゼロではないでしょうが、その可能性は低く、...
誹謗中傷に値しますか? また、雑談たぬきのログ期間は3〜6ヶ月と調べたら出てきますが実際は開示請求されるリスクはどんな感じでしょうか? →「目が怖い」という記事は、名誉感情侵害とされる可能性がゼロではないでしょうが、その可能性は低く、...
その程度では業務妨害には、ならないでしょう。 したがって、開示請求も通らず、警察が動くこともないでしょう。
詐欺かもしれませんね。 調査をせずに、あなたをだましたという証拠が必要ですね。 警察にも相談して見てはいかがですか。
警察からの注意を受けたにもかかわらず同種行為を繰り返したとして反省の様子がなく,今後も再犯の危険性が高いものと捉えられれば,起訴するかどうかの判断としても量刑の判断としても不利な方向に働く可能性はあります。
開示請求が対象としている特定電気通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」(プロバイダー責任法2条1号)です。 これに対してDMは特定の人が受信する通信となりますので、プロバイダー責任法上の開示請求は困難です。 ...
あらたな創作物と見られれば大丈夫ですが。 実際に弁護士に見てもらって下さい。 これで終わります。
脅迫、ないしは強要の罪で立件が考えられる事案ですので、直ちに警察に被害届を提出することが先決かと思います。
ですが後になって、自分の発言が何らかの罪に該当したり、開示請求されるようなものだったらどうしようと不安になりました。 自分の発言は上記の何らかに該当してしまいますか? →「妬む暇があるなら応援してるアーティストの動画を見たり、CDなど...
・この様な場合、書き込んだ人を名誉毀損として情報開示請求や賠償請求を行うことはできるのでしょうか。 →投稿記事を拝見しないと何ともいえませんが、ご事情からすると開示請求がうまくいく可能性があるでしょう。開示ができれば、賠償が認められる...
警察へご相談されると良いでしょう。 民事訴訟をする場合相手がどこの誰かを特定しなければならないため、相手の住所や氏名、電話番号等の情報は最低限必要となってきてしまいます。 また、弁護士費用については、請求金額の1割程度しか損害と認めら...
業務妨害に当たる可能性は低いでしょう。 また、相手が裁判を起こしてくる可能性は低く、弁護士を立てているというのも朝である可能性があるかと思われますが、訴訟自体は起こそうと思えば起こすことは可能です。
あなたの対応は、すこぶるまっとうで問題ありません。 相手は感情的になっていますが、しばらくすれば落ち着くでしょう。 かりに晒したら、証拠保全して、削除請求と名誉棄損で慰謝料請求しましょう。
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
・「本物に比べるとかなり安いので相手も偽造品とわかっていたと思います。 こちらも本物か偽造品かわからなかったのでブランド名等記載していませんでした。」 これは少し都合の良すぎる主張だと思われます。ブランド名が見える形の写真を提示して...
ご自身が公開したわけではないため、名誉毀損等に該当するとしても、公開投稿を行った人物の責任となるかと思われます。
許諾については原則として一方的に撤回はできません。 もっとも商用利用について、その内容や範囲など明確に取り決めしていなかったのでしたら、今回のグッズ化については許諾の範囲外として差止請求をすることは考えられます。実際に請求できるかは細...
具体的な訴訟の進行等も不明で、提出書類も不明なためなんとも言えませんが、裁判に出された証拠や書面は、裁判に必要なものである場合には基本的に名誉毀損等にはなりません。 一度個別に弁護士に相談をし、書面や証拠等を確認してもらうと良いでしょう。
相手を、誹謗中傷したのではなく、相手の考えに対して、あなたの意見にとどまる 表現なので、開示請求はされないでしょう。
相手の親に相談するというのは、新たなトラブルの火種となりかねないため避けた方が良いでしょう。 相手方にお金がない状態であれば、弁護士費用が損害として認められ相手に支払い義務が認められても払えないため、経済的利益を求めるのであれば訴訟...
審理してもらった場合は何かわかるのでしょうか? →開示請求をすると、裁判所にて、裁判官により、申立人やプロバイダが提出する資料により審理が行われます。DMに関するものであれば、結論として開示が認められないとされる可能性が高いでしょう。...
お困りのことと思います。 インターネット上での詐欺案件となりますので、名誉棄損等で利用できる発信者情報開示の手続きは使うことができません。 PaypayやX社に対して、弁護士会から23条照会という手続きを使うことで、登録されたユーザー...
スムーズに行けば3〜6ヶ月ほど、長くかかっても1年以内には動きがあることが多いかと思われます。
特定の誰かを指していることが読み取れず、その投稿のみであれば名誉毀損等の主張が認められる可能性は低いかと思われます。
実際の投稿内容にもよりますが、違法性阻却が認められる可能性があるかと思われます。 また、相手が債務不履行状態であることは事実かと思われますので、そちらの返金請求については行えるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いで...
元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示さ...
この場合、名誉毀損に当たるのか。もしくは別の罪に問われる可能性はありますか。 →当初の「陰口」がAさんとの1対1のものであれば、名誉毀損となる可能性は低いでしょう。その他の罪については、「陰口」の具体的な内容を拝見していないので、何と...
商標権というより著作権の問題でしょう。 フレーズの問題ですが、ある程度アレンジすれば、侵害になる ことは避けられるでしょう。
その可能性もあるでしょう。ご心配であれば、現時点で警察にご相談になり、脅迫被害をご申告の上、警察の方から相手方に連絡してもらうことが考えられます。
ケースバイケースではありますが、単なる意見や感想として社会通念上許容されるべき限度を逸脱したものとまで認められる可能性は低いかと思われます。 そのため、発信者情報開示において権利侵害性が認められ、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。
一般論としてはあなたが関与する必要はありません。 関与することで余計なトラブルに巻き込まれる場合もあります。かかわらないようにされるのが一番です。