罪状を認めても繰り返した場合、罪は重くなるのか。

警察からの注意を受けたにもかかわらず同種行為を繰り返したとして反省の様子がなく,今後も再犯の危険性が高いものと捉えられれば,起訴するかどうかの判断としても量刑の判断としても不利な方向に働く可能性はあります。

InstagramのDMは開示請求の対象になるかとその対策

開示請求が対象としている特定電気通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」(プロバイダー責任法2条1号)です。 これに対してDMは特定の人が受信する通信となりますので、プロバイダー責任法上の開示請求は困難です。 ...

アンチコメントへの対応について

ですが後になって、自分の発言が何らかの罪に該当したり、開示請求されるようなものだったらどうしようと不安になりました。 自分の発言は上記の何らかに該当してしまいますか? →「妬む暇があるなら応援してるアーティストの動画を見たり、CDなど...

匿名掲示板での名誉毀損について

・この様な場合、書き込んだ人を名誉毀損として情報開示請求や賠償請求を行うことはできるのでしょうか。 →投稿記事を拝見しないと何ともいえませんが、ご事情からすると開示請求がうまくいく可能性があるでしょう。開示ができれば、賠償が認められる...

アイドル握手会シリアル詐欺、法的対応と弁護士費用の考慮点

警察へご相談されると良いでしょう。 民事訴訟をする場合相手がどこの誰かを特定しなければならないため、相手の住所や氏名、電話番号等の情報は最低限必要となってきてしまいます。 また、弁護士費用については、請求金額の1割程度しか損害と認めら...

Instagram DMトラブルに関する弁護士相談の件について

業務妨害に当たる可能性は低いでしょう。 また、相手が裁判を起こしてくる可能性は低く、弁護士を立てているというのも朝である可能性があるかと思われますが、訴訟自体は起こそうと思えば起こすことは可能です。

インスタで性的な写真を送られてきた。

相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。

どうすればいいですか?

・「本物に比べるとかなり安いので相手も偽造品とわかっていたと思います。 こちらも本物か偽造品かわからなかったのでブランド名等記載していませんでした。」 これは少し都合の良すぎる主張だと思われます。ブランド名が見える形の写真を提示して...

Xマシュマロ機能について

ご自身が公開したわけではないため、名誉毀損等に該当するとしても、公開投稿を行った人物の責任となるかと思われます。

イラストのグッズ化。使用許可は取り下げ可能?

許諾については原則として一方的に撤回はできません。 もっとも商用利用について、その内容や範囲など明確に取り決めしていなかったのでしたら、今回のグッズ化については許諾の範囲外として差止請求をすることは考えられます。実際に請求できるかは細...

名誉毀損とプライバシー侵害に関する訴訟について

具体的な訴訟の進行等も不明で、提出書類も不明なためなんとも言えませんが、裁判に出された証拠や書面は、裁判に必要なものである場合には基本的に名誉毀損等にはなりません。 一度個別に弁護士に相談をし、書面や証拠等を確認してもらうと良いでしょう。

Instagram、TikTokの開示請求について

審理してもらった場合は何かわかるのでしょうか? →開示請求をすると、裁判所にて、裁判官により、申立人やプロバイダが提出する資料により審理が行われます。DMに関するものであれば、結論として開示が認められないとされる可能性が高いでしょう。...

オンラインチケット詐欺の被害者が取るべき法的手段は?

お困りのことと思います。 インターネット上での詐欺案件となりますので、名誉棄損等で利用できる発信者情報開示の手続きは使うことができません。 PaypayやX社に対して、弁護士会から23条照会という手続きを使うことで、登録されたユーザー...

SNSトラブルについて

スムーズに行けば3〜6ヶ月ほど、長くかかっても1年以内には動きがあることが多いかと思われます。

卒アル公開して損害賠償

元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示さ...

情報開示請求が通ってしまう可能性

ケースバイケースではありますが、単なる意見や感想として社会通念上許容されるべき限度を逸脱したものとまで認められる可能性は低いかと思われます。 そのため、発信者情報開示において権利侵害性が認められ、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。