InstagramのDMは開示請求の対象外か?

InstagramのDMにて、悪質なメッセージが送られてくるのですが、DMは開示請求の対象外なのでしょうか?

DMであってもあそれが不法行為などに当たるのであれば、発信者情報の開示請求をする余地があります。
メッセージの内容(データ)を持って法律相談に行ってみましょう。

世間一般で言われている開示請求は、
『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律』のものを指しますが、DMは対象外(特定電気通信役務提供者の要件を満たさない)と考えられています。

何らかの対処を求める場合は、上記によらない、警察側のルートを検討する必要があります。

開示請求が対象としている特定電気通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」(プロバイダー責任法2条1号)です。
これに対してDMは特定の人が受信する通信となりますので、プロバイダー責任法上の開示請求は困難です。

対策としては、①インスタグラムの運営に通報する ②受信を拒否する ③警察に相談する、などが考えられます。