副業が詐欺でした、私の場合はお金を取り戻すことはできますでしょうか?
取り返せるかどうかは定かではありませんが、逮捕した警察に 相談に行くといいでしょう。 詐欺に当たるでしょう。 詐欺に当たらなくても、返還請求権はありますね。
取り返せるかどうかは定かではありませんが、逮捕した警察に 相談に行くといいでしょう。 詐欺に当たるでしょう。 詐欺に当たらなくても、返還請求権はありますね。
相手方がどこの誰かもわからないということであれば、請求や訴訟は難しいというご案内にならざるを得ません。 相手方の電話番号などをご存知であれば現在の住所などを含め調べることができる可能性はあります。 しかし、調査にはそれなりの実費がか...
弁護士に依頼してますよね。 支援機構に介入通知を出す前に、今後は、連帯保証人が支払う旨、 連絡しておくといいでしょう。
高すぎるかどうかは法律が判断することではありません。 高すぎると思われるのであれば、減額などの交渉をしてください。 警察が取り扱うような案件ではないように思いますが、早期解決のためには話し合いを行ない双方が納得する落としどころを探っ...
このことで警察から呼び出されたり 刑事事件として逮捕はありえますか? >購入した物の代金が払えないから警察に呼ばれるということはありません。 万が一詐欺を訴えられたとしても支払意思があったといえば問題ありません。 また1万くらいで裁...
受取拒否をしてもクレジットカードに16袋分の請求が来てしまう可能性があるので、カード会社に相談された方が良いかと存じます。請求を止められないようであれば、販売業者と返金交渉せざるを得ないことになりますが、一般的にはこのような定期購入商...
警察から呼ばれることはありません。 支払意思があったのであれば詐欺罪にはあたりません。 万が一呼ばれても支払意思があったといえばよいです。
詐欺罪にならないですよ。 不法原因給付にもならないですよ。 訴えられても負けないですよ。 今後、払うことについて承諾したらだめですよ。 相手に返還請求権はないですから。
>手紙が送られてきても相手方の住所の記載がなくても大丈夫なのでしょうか? はい。大丈夫ですよ。 >相続放棄の期限はどのくらいなのでしょうか? 原則、相続の開始があったことを知った日から3カ月です。通常は亡くなったのを知った日から...
>携帯未払いで、逮捕 刑務所に入ることはありますか? あなたが記載された事実経過を前提に考えると、ありません。民事(金銭の不払いなど)と刑事(詐欺などの犯罪)は違います。 >分割払いを考えています。 他に滞納はないのか、現在の収...
このような事で探偵に依頼する事は可能なんでしょうか? ⇒ 依頼することができるかどうかは、探偵次第なので、何とも言えませんが、もし仮に探偵を雇ったとしても、探偵費用は、貸金返還請求からは外れるものですので、支払う必要はないと思います...
逮捕というのは、刑事事件において一定の場合にされるものです。 通常の通販で代金を払っていないだけでは刑事事件になりませんので、逮捕されることはありません。 逮捕される可能性があるとしたら、最初から払うつもりなく購入していたような場合で...
端末残金は、債権者から外すといいでしょう。 携帯が使えなくなると生活に大きな支障が生じますね。 東京では、外しても、とやかく言われたことはないですね。
お伺いした事情からでは詐欺罪には当たりませんが、民事訴訟などを経て強制執行を受けるおそれがあります。 早めに全額返済できるように努めてください。
記載いただいた事情からしますと、警察に行って正直に話すと、あなた自身もいわば名義貸しのような形で金融業者を騙したという点において詐欺罪に問われ、検挙される可能性があります。 知人も巻き込んでしまっていることからしますと、あなたから警...
上2つのご質問については具体的な事案によりますので、相手方からの通知を待ってください。 自己破産による免責については交通事故の場合、事故の原因やその他過失の程度によって免責となる場合、非免責となる場合双方があり得ます。 幸い相手方の...
ご記載いただいた事情からしますと、返済を受けられなくなる可能性が相当程度あるように思いますので、その場合にどのように回収するかを早急に検討された方がよいかと存じます。 また、将来、訴訟等をおこす必要が生じた場合に備えて、たとえば次の...
付き合っている男性Bさんの行為は脅迫や強要にあたりうるものです。 警察に相談されてください。 また相談者様のご両親がおっしゃるようにBさんとはもう会わないようにしてください。 相談者様は「自分がそばにいないとBが・・・」「自分だけしか...
督促の手紙は今後もくると思いますので、お電話したいのであればその際で構わないと思います。 刑事事件にはなりませんのでご安心ください。
民事です。 払う意思なく契約すれば、詐欺となり、刑事とダブります。 民事は、損害賠償責任を問われることですね。
証拠関係にもよるので、100%とは言えませんが、「返金します」で義務が発生したとしても、「任せます」で免除されて結局義務は消滅することになるのではないでしょうか。念のため、送られて来たスクリーンショットは保存しておいて下さい。裁判にな...
民事事件の裁判に不出廷、敗訴しても逮捕はされません。 ただし、反論せず出廷もしないとほぼ確実に敗訴しますのでその後預金などの財産を差し押さえられるリスクがあります。 心身の調子が良い日にでもお住まいの都道府県の法テラスに連絡し債務...
請求すること自体は可能ですので、法的措置を取られる可能性が無いわけではありません。 特に、裁判所から書類が届いたり、弁護士から連絡が来た場合には対応する必要があります。 現時点では、裁判所や弁護士から連絡があるまで無視してても良いか...
>こんなに遅れてしまい詐欺罪などになりませんか? 当初から支払う意思がないのに購入したのでなければ、詐欺罪には該当しません。
中学生や高校生だからブラックリストには載らないという運用はないように思います。 ご不安であれば、当該サービスが利用するとしている信用情報機関の記録を取り寄せ、どのようにご相談者さまの情報が登録されているかご確認ください。
自己破産される可能性もあると理解をいただけるなら、受ける弁護士も いるでしょう。 無駄になるかもしれませんが、その場合は、持ち出しになりますね。
あなたが、返済せず、連絡を取れないようにした以上 相手方は返済を求めるには 通常は、 弁護士に依頼して内容証明郵便を送るなどして交渉するか 訴訟を起こしてもらうという方法を取る他ないので 弁護士に依頼することは十分可能性があると思いま...
事の経過からすれば、慰謝料請求権はありますね。
返す義務はないでしょう。 交際の経緯や当時のやりとりを、リアルに書面化しておく といいでしょう。
インターネット上に合意書のサンプルはいくつかあると思いますので、複数のものを比較検討いただき、ご事情に合わせて適切なものを作成していただくことになるかと思います。ご判断がつかなければ作成を弁護士にご依頼されるほうが良いかと思います。 ...