奨学金の自己破産について
奨学金(学生支援機構)の自己破産について。
連帯保証人有りの自己破産を予定しています。
連帯保証人は親、保証人は親戚です。
①自己破産にあたり破産通知の様な内容で保証人へ通知は行きますか?また行く場合はどのような内容が記載されますか?
もしくは連帯保証人が滞りなく返済をすると保証人までは通知行きませんか?
②受任通知を送ったあとこちらから、請求先(支払人)を変更したい旨を伝えると保証人への通知は防げますか?
③上記内容以外で保証人宛に「免責審尋の異議申し立て」というような文書が届いた方もいるということを目にしました。これは裁判所から送られるものでしょうか?また必ず送付されますか?
1度奨学金へ問い合わせをしたのですが、回答として「未納が続くと保証人へ通知は出してるが、自己破産(債務整理)の場合は連帯保証人までの連絡である」とのこと。
ただ、保証人含め通知がきたと口コミをよく見かけるのであまり信用が出来ないでいます。
連帯保証人の親へは報告してるものの、親戚にはバレず手続き進めることはできないか悩んでいます。
ぜひご回答よろしくお願い致します。
弁護士に依頼してますよね。
支援機構に介入通知を出す前に、今後は、連帯保証人が支払う旨、
連絡しておくといいでしょう。