友達にお金を貸しましたが先延ばしにされ結局連絡もつきません。どうしたらいいですか?
弁護士に依頼して内容証明郵便などを送り、相手に対してより強く働きかけることが考えられます。 一度これまでのやり取りなどを個別に弁護士に伝えご相談してみてください。 初回相談を無料で行っているところもございますので、適宜お探しいただけ...
弁護士に依頼して内容証明郵便などを送り、相手に対してより強く働きかけることが考えられます。 一度これまでのやり取りなどを個別に弁護士に伝えご相談してみてください。 初回相談を無料で行っているところもございますので、適宜お探しいただけ...
あなたが連帯保証人になっているなどの事情がない限りは、夫名義の借金を返済する義務はありません。 ご夫婦で生活保護を受けているのであれば、保護費の中から借金を返済するというのは、全く健全なことではないと思います。 生活保護費というの...
>破産後保証人に請求され支払わなくてはいけない法律はあるでしょうか? 民法です。 第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 >保証人と連帯保証人同様同じ仕組みですか? 単なる保証...
保険契約の受取人の定めによります。 受取人がご相談者様となっているのであれば、相続放棄していても受け取ることができます。 火災保険金は、死亡直前に世帯主様が受取人として受け取ったものであれば、それは相続財産となるので、相続放棄により受...
法テラスやっている法律事務所に連絡して弁護士と相談してみてください。 特に費用負担なく弁護士に依頼できるはずです。
可能です。ただし、もともと年利18%以下の利率であった場合は、払い過ぎていないので、過払金は生じません。また、古い取引の場合は、時効にかかっていることもあり得ます。
14年間、訴訟されることなく、あなたも支払いをしていないのでしたら、借金の返済義務について消滅時効が完成している可能性があります。消滅時効が完成しているようでしたら、お近くの法律事務所などで時効の援用通知を債権者に送ってもらうと良いで...
借入の金額が大きく、当初よりきちんとした契約書がないのであれば、今後無用なトラブル防止のためにも、専門家に間に入ってもらって返済に関する合意書を作成する事をおすすめします。
証拠関係等によりますが、お聞きした事情だけに基づいてとなると、 約束に基づいてお金を返さないといけない、との結論になる可能性が高いです。 約束は口頭でも成立し、仮に借用書等がなくとも、当時のメール等のやり取りなどから、あなたが本件の約...
債務問題を取り扱っている弁護士への相談をお早めにご検討ください。 弁護士会にも債務問題の相談窓口が用意されています。
訴訟が起こされた(=裁判になった)後は、支払った場合でも訴訟は続きます。 訴訟の終わり方については、上記に述べたとおりです。
>クレジットカードが無くなると家族にバレてしまうため、クレジットカードだけは整理対象から外し、使い続けることは可能でしょうか? 可能です。ただ、そのカード会社にはこれまで通り返済する必要があります。
>まだ親に言って支払えば間に合いますか? 何度もこのサイトでご質問されているようですが、すでにあなたご自身の手には負えなくなっていると思いますので、親に正直に話したうえで、訴訟を起こされる前に料金を支払うことをお勧めいたします。
>訴訟の提起とはなんですか?また、何日後にされるのですか? 3万5000円の利用料の支払いを求めて、あなたを相手として民事裁判を起こすということだと考えられます。何日以内というのは、法律上明確に決められているわけではありません。 た...
内容証明まではいらないでしょう。 配達証明でいいでしょう。
ご相談内容を拝見する限り、未成年であるあなた一人で解決すべき問題ではないように思われます。 親御さんと相談して対処すべきですので、まず親御さんに相談してください。
借金を体で返済していくという合意は、無効だと考えられます。 また、借金があるにせよ、それを理由として性行為を強要したり、付きまとうなどの行為は、強要罪やほかの犯罪に該当すると思われます。 詳し事情次第ですが、借金の返済義務が本当に...
取消し通知はネットで検索してくると出てきます。 手書きでも大丈夫です。 支払うのであればできるだけ早く支払うべきでしょう。
どこまでできるかは、まずは借用書の内容によります。 ただ、少なくとも体で返せだとか、家に押し掛けるだとかは、弁護士に依頼して間に入ってもらえば、 止められる可能性もあります。 仮に借金を負っているとしても、だからといって何をされても...
>本当に捕まってしまうのでしょうか? ケースバイケースですが、すでに一括で返しているということですので、 捕まらない可能性もあります。 できれば、その彼女が直接法律相談に行き、(詐欺に当たるかどうか含めて) 詳しい事情を話して対応...
難しい問題です。 同意をクリックしたことが詐術に当たるかという問題ですね。 両方の考え方があるでしょうね。 同意の有無について親への確認が必要と言う考え方もあるでしょうね。 商品や金額も影響するでしょう。 いずれにしても、取り消したう...
35000円支払うことが出来るのであれば、お支払いください。 支払えない場合には、親御さんにまずはご相談頂き、代わりに払ってもらうようにしてください。 親御さんにどうしても相談できない場合など特段の事情がある場合には、お近くの弁護...
詳しいご事情は不明ですが、インターネット上に書式等が出ていたりしますので、 ご自身で検索されて、書式通りの書面を相手方の弁護士に送付してみてください。 仮に、内容を具体的にレクチャーしてほしいといった要望の場合、弁護士に依頼すると、 ...
ネットで検索すると、書式サンプルがあると思います。 参考にして作成し、事務所に配達証明付きで送るといいでしょう。 購入したものも返却することになります。
可能ですね。 弁護士と相談して、請求書の文章を検討してもらったほうがいいでしょう。 費用も相談してください。
>挿入まではしておらずとも、裸をお互いに見せたので訴えられる恐れはありますでしょうか。 性交類似行為であっても不貞行為に該当するとの裁判例がありますので、挿入行為がなかったとしても慰謝料請求の対象となる場合があります。 そのため、訴...
LINEでの連絡による請求はもう無理そうですね。 より強い手段に出る必要があるでしょう。 職場への連絡は、用件をごまかしてしてください。 お金を貸してて返してもらえないと言うと、名誉毀損など別の問題になりかねません。 相手の資力に...
法的に支払うべきかは、賃貸借契約は誰名義で契約していたのか、その友人と退去費用をどう分担するという話合いがなされていたのかなどによって変わります。 昨年3月時点で質問者様が退去した際に特に費用の負担をしていないのであれば、ご友人が退去...
ありません。 高く売るのは自由です。
【質問1】 別居中で子供に会うことも連絡することも話すこともできない状況で、子供の大学奨学金借金の連帯責任者(親)にサインするべきなのでしょうか?サインを拒めば子供が大学に行けなくなると責め立てられるでしょう。 【質問2】 話し合いを...