返済について。妻の義務なのでしょうか?
生活保護と障害者年金を夫婦で受けてます。
私たちは、遠距離恋愛で主人が私の住んでる地域に引っ越して来ました。
生活保護を受給する際に、主人の借金の話はケースワーカーさんにもお話しておりますが
私と出会う前から夫に借金があり、3年経った今も返済し続けてます。
なので、生活費をあまり入れれなく私の負担が大きいです。
妻なので、協力するのが義務なのでしょうか?
そんなにあるとは知りませんでしたが、だいぶ減り今は借金の残額は40万円以内です。
あなたが連帯保証人になっているなどの事情がない限りは、夫名義の借金を返済する義務はありません。
ご夫婦で生活保護を受けているのであれば、保護費の中から借金を返済するというのは、全く健全なことではないと思います。
生活保護費というのは、生活に最低限必要な金額のはずですので、借金を返済してしまうと、生活に必要な金額を下回るお金しか手元に残らないということになります。
たとえ40万円であったとしても、自己破産などで借金を整理する方法もあります。
お近くの法テラス等へご相談されることをお勧めいたします。
お忙しい中ご回答、ありがとうございます。私が連帯保証人という事情も全くありません。実は今日、法テラスに伺い、相談した所
「今まで返済出来ていたのだから、月額の返済額を減らして完済させるか」との方法か「40万円の金額での自己破産は聞いた事がなく自分では担当出来ない」と言われ別の弁護士さんに改めて相談に伺う事になりました。私が「私の負担が大きくキツいです」と言ったのですが特に取り合って頂けなく、今後もこのような状況が続くだけなのかなぁ?と不安になりコチラに相談させて頂きました。
借金残高40万円であっても、事情次第では自己破産可能です。
生活保護状況から抜け出せるめどが立っておらず、免責不許可事由がないのであれば、問題なく可能であると思われます。
あなたの債務ではないので、あなたが自己破産する必要はありません。
40万円の借金を負った夫が自己破産する必要があるということです。
ご回答、ありがとうございます。
私の言葉足らずでしたが、今日法テラスで弁護士さんとの話し合いの席に私も同席した際に「私の負担が大きくキツいです」との私の気持ちも伝えました。主人も「自己破産をしたいです」という旨を伝えたのですが弁護士さんの方から「40万円の金額での自己破産は聞いた事がなく自分では担当出来ない」との回答で改めて別の日に、別の弁護士さんにご相談という事になりましたが…私自身が不安になり、私の借金ではないのですがコチラにご相談させて頂きました。