相続放棄した場合の保険金の受取について
世帯主が急死したのですが、債務等もあり相続を放棄したいと考えております。その場合、生命保険金や、死亡直前に下りることが決まった火災保険金も受け取れなくなるのでしょうか?保険は相続放棄とは別に取り扱われてもよいと考えております。ご教示ください。よろしくお願いします。
保険契約の受取人の定めによります。
受取人がご相談者様となっているのであれば、相続放棄していても受け取ることができます。
火災保険金は、死亡直前に世帯主様が受取人として受け取ったものであれば、それは相続財産となるので、相続放棄により受け取ることができないと考えます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
お手数ついでにさらにお聞きしたいのですが、火災保険は金額の査定が決まったところで亡くなったのですが、一旦先に契約者の名義を変更してから再度申請することにすれば受取は可能ですか?
契約者の名義を変更することは、当該契約を引き継ぐことになるので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いです。
火災保険の証券や資料をお持ちになって、面談でのご相談をご検討いただいたほうがよろしいかと存じます。