借金なのかプレゼントなのか?返済義務はありますか?
おねだりして買ってもらった時計。
しかし購入してもらった時、あまりに高額なため罪悪感が湧き、気がひけるから5年後購入代金を返すというのでどうか?という提案をし、相手が受諾しました。
その際、相手は減価償却があるから半額でいいと言いましたが、人としてちゃんと全額返したいと言いました。
相手はローンを組み、購入しています。また、受け取った時計はすでに売却しています。
このやりとりに関しての契約書はなく、年に何回かくるメール文で返済についての文面がある程度です。
この時計代の返済義務はあるのでしょうか?
その相手とは10年前、不倫をしてしまいました。
何度かご飯や宿泊をしましたが、相手が既婚者と分かり縁を切りました。その際、相手から執拗な連絡や罵倒を受け着信拒否等をしていました。
5年前、仕事としてその方に頼まれ家具の購入をサポート。高額なソファを買った代わりにデートして欲しいと言われ、本当に嫌でしたが、相手がかなりしつこい性格のため行くことに。
その際に、高額なおねだりをしたら流石に引くだろう、また欲しいものを買ってもらえたらラッキーだなという浅はかな考えで上記の状況に至りました。
当時こちらは独身で、今は既婚です。
結婚前も結婚後も、執拗に相手からメールが届くことに嫌気がさしていていますが、勤め先も実家も知られており、相手の性格を考えると何をしてくるか分からないので困っています。
自分が蒔いた種ですがあまりの気持ち悪さに限界で、払う気持ちが無くなってしまいました。
法的に払う必要があるのかどうか、アドバイスを頂けますと幸いです。
証拠関係等によりますが、お聞きした事情だけに基づいてとなると、
約束に基づいてお金を返さないといけない、との結論になる可能性が高いです。
約束は口頭でも成立し、仮に借用書等がなくとも、当時のメール等のやり取りなどから、あなたが本件の約束をしたと認定される可能性は十分にあります。
なお、相手方の連絡が執拗で怖いということであれば、弁護士に依頼して間に入ってもらうというのも方法です。
お近くの弁護士事務所にて対面相談されてみてもいいかと思います。