14年前の借金があります
14年前の借金が36万円あります
手紙には払わないと財産を差し押さえると書いてありましまた
払わないとダメでしょうか?
14年間、訴訟されることなく、あなたも支払いをしていないのでしたら、借金の返済義務について消滅時効が完成している可能性があります。消滅時効が完成しているようでしたら、お近くの法律事務所などで時効の援用通知を債権者に送ってもらうと良いでしょう。‘
14年前の借金が36万円あります
手紙には払わないと財産を差し押さえると書いてありましまた
払わないとダメでしょうか?
14年間、訴訟されることなく、あなたも支払いをしていないのでしたら、借金の返済義務について消滅時効が完成している可能性があります。消滅時効が完成しているようでしたら、お近くの法律事務所などで時効の援用通知を債権者に送ってもらうと良いでしょう。‘