奨学金の借金の仕組み

学生の時奨学金の借金を事情があり、全く支払っていません。
分割にしてもらうか、額が大きいので自己破産も考えています。
自己破産の場合、家族の保証人と 連帯保証人に全ていってしまうということなのですが
破産後保証人に請求され支払わなくてはいけない法律はあるでしょうか?

又、保証人と連帯保証人同様同じ仕組みですか?
お願い致します。

法律はありますよ。
破産法252条です。
破産の場合は、保証人も連帯保証人も責任は同じです。
ほかにも借金があれば、破産して、奨学金は、保証人が引き続き払うことにして、
実際は、あなたが保証人に補填すると言う方法を取ることもあります。

>破産後保証人に請求され支払わなくてはいけない法律はあるでしょうか?

民法です。
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

>保証人と連帯保証人同様同じ仕組みですか?
 単なる保証人は、まず主債務者に支払うよう催促しろと言える権利、主債務者に財産があると証明した場合にはそちらからまず取り立てろと言える権利があるなどの違いがあります。

破産法253条2項
「2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。」というのもあります。

ありがとうございます。教えて頂いた446条253条は家族が裁判を起こした場合でしょうか
支払っていてやもえず破産してもそのような形になってしまうのでしょうか