近年、歯のホワイトニングに対する関心が高まっています。
身だしなみに気を遣う方の増加、費用の低下、エステサロンなどでも手軽に行えるようになったこと、若見え効果など、要因は様々考えられます。
しかし患者の増加に伴い、ホワイトニングに関する歯科トラブルも増加傾向にあります。
では具体的にどのような歯科トラブルが生じるリスクがあるのでしょうか。
また歯科トラブルを防ぐために、医師はどのような対策をしておけばよいのでしょうか。
若井綜合法律事務所の弁護士であり、現役歯科医師である近藤 健介弁護士に解説していただきました。
▼この記事でわかること
▼こんな方におすすめ

ホワイトニングとは、広義では歯に沈着した汚れや着色を除去するいわゆるクリーニングなども含めた、歯を白くする処置の総称ですが、狭義には歯の漂白(ブリーチ)のみを意味します。
医薬品医療機器等法上、過酸化物は医療用具(歯科材料)とされており、歯科医師または歯科衛生士の資格を持たない者が過酸化物を使用して施術することはできません。
したがって、エステサロンなどのホワイトニングは広義のホワイトニングであり、過酸化物ではなく、重曹やポリリン酸ナトリウムなどが使用されるもので、ブリーチ効果はありません。
また、歯科医師法上口腔内への施術もできないため、利用者が自分で機器を使用して行わなければなりません。
一方で、歯科医院では、専門家の施術により、高濃度の過酸化水素を用いてブリーチをすることができます。
歯科医院でのホワイトニングの方法は大きく、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングに分類できます。
オフィスホワイトニングは、チェアーサイドで、30%程度の過酸化水素と高出力の光照射機器を用いて行われます。
対して、ホームホワイトニングは、歯科医院が患者の歯型に合わせたカスタムトレーを作成し、患者本人が自宅等で10%程度の過酸化水素を使用して一日当たり数時間着用して行うものです。
歯科医院でのホワイトニングに使用される、高濃度の過酸化水素は劇薬であり、使用法を誤れば化学熱傷を起こすため、使用にあたっては十分に注意する必要があります。
この点が、医薬品医療機器等法が歯科医師等に使用者を限定する趣旨でもあります。

歯科医院でのホワイトニングにあたっては、前述の危険性や、自費治療で患者の費用負担が大きいこと等から、患者に対し、事前に十分な説明を行う必要があります。
日本歯科審美学会の「歯のホワイトニング処置の患者への説明と同意に関する指針」によれば、歯科医師が患者に説明すべきことは、次のようなの内容だとされています。
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では法律上、歯科医院は患者に対し、いかなる説明義務を負うのでしょうか。
医師の説明義務には、「患者の有効な同意を得るための説明義務」と、「術後の指導としての説明義務」があります。
上記の指針にも両方が含まれていますが、本稿では前者を取り上げたいと思います。
「患者の有効な同意を得るための説明義務」の根拠は、患者の自己決定権の保護に求められるのが一般的です。
そして義務付けられる説明は、当該処置の抽象的な範囲だけでなく、個々の具体的な事実関係の下、事案ごとに異なる内容が求められます。

そこで、歯科医師が説明義務違反を問われるのはいかなる場合か、問われた場合に歯科医師はどのような責任を負うのか、判例(横浜地方裁判所川崎支部判決/平成26年(ワ)第397号)を見ながら検討します。
本件は、歯科医師である被告(B医師)が、患者である原告に対し、無断でオフィスホワイトニングを施術したところ、原告がホワイトニングジェルにより下口唇に受傷し後遺障害を残したとして、説明義務違反及び施術の過失等を主張し、不法行為に基づいて、589万円余りの賠償請求をした事案です。
なお、被告が使用したホワイトニングシステムの施術方法の術式には、「患者にインフォームドコンセントを実施し、同意書にサインをしてもらう。」という項目がありました。
判旨(抜粋)第3 当裁判所の判断 |
判旨は以上のように述べて、必要のないホワイトニングをした過失を否定しましたが、施術の際にホワイトニングジェルを原告の下口唇に付着させる過失により、薬物性口唇炎が生じたものと認め、治療費等1万3000円の請求を認めました。
また慰謝料につき、後遺障害慰謝料は否定したものの、施術内容やリスクに係る説明義務違反を認めて90万円の慰謝料は認めました。
すなわち認容額のほとんどは、説明義務違反に基づく慰謝料と言えます。

判旨における疑問点は、大きく次の2つが挙げられます。
判旨は、説明義務違反を認めた根拠を、ホワイトニングシステムの施術方法の術式の定めに求めています(第3、3争点2)。
確かに本件は、ホワイトニング施術に対するインフォームドコンセントが全く無いのですから、説明義務違反は認めうると考えられます。
しかし判旨の書きぶりからは、術式の定めの一部に沿わなかった場合にも、常に説明義務違反が問われると解釈されかねません。
私見では、まずは本件ホワイトニングシステムの術式の定めについて合理性を検討するか、またはホワイトニングにあたり必要な説明義務の範囲を裁判所の見解として丁寧に検討し、説明義務違反を認定すべきだったと考えます。
被告歯科医師が説明をしなかった点について争いが無いため、上記のような認定になったと思われますが、やや手荒で、説得力を欠くように思います。
次に判旨は、「原告がB医師からホワイトニングに関する適切な説明を受けていれば、ホワイトニングの施術を受けなかったであろうという高度の蓋然性があると認めることはできない。」とし、説明義務違反と傷害結果の因果関係を否定しました(7争点6)。
患者において当該療法の実施を不同意とする余地がなかったという場合、説明義務違反と損害の間の因果関係は否定されます。
ここで留意すべきなのは、説明義務の根拠が自己決定権に求められるという点です。
すなわち、医師の説明の有無に関わらず、いずれにせよ患者が施術を受けていたと言えるのであれば、自己決定権の侵害も否定され、医師が説明義務を負うこと自体が否定されることが多いといえます。
しかし、判旨はこの点について言及していません。
すなわち判旨は、やや手荒に説明義務違反を認めておきながら、その後に因果関係を否定し、なぜ本件で歯科医師の説明義務が否定されないのか説明をしていません。
これに、本件の認容額のほとんどが説明義務違反に対する慰謝料であり、相当程度高額であることも考えると、判旨の結論はなんとなく妥当に見えていますが、根拠は不十分と言わざるをえません。
これでは残念ながら、判旨からは歯科医院の患者への説明の要否・範囲は判然とせず、歯科医院は委縮せざるを得ないといえます。
もっとも私見において、判旨の結論に異論を挟むものではありません。
本件では、歯科医院がホワイトニングの施術にあたり、いかなる説明義務があるかは、判旨は術式に倣えと言うのみで、判然としません。
また、損害との因果関係が否定されても医師に説明義務があるとされました。
したがって歯科医院は施術にあたり、より形式的な説明を幅広くせざるをえないでしょう。
すなわち今のところ、今後の判例の積み重ねを期待しつつ、学会の指針等や使用するホワイトニングシステムの術式を参考に、各歯科医院が個別に判断せざるをえません。
一方で、結果との因果関係の無い説明義務違反であっても、相当程度高額な損害賠償が認められる可能性があることは、判旨からおわかりいただけたと思います。

本件は、20年来通ってきている信頼関係のある患者に対し、歯科医師が、導入したばかりのホワイトニング機器を、歯面清掃の一環として無料で施術しようとしたものと考えられます。
歯科医師としては、喜ばれると思って施術したのでしょうし、一方で早く機器になれて症例を積み上げたいと考えたかもしれません。
私も歯科医師として、長いお付き合いの患者に、保険請求できる以上のサービスをすることがあります。
例えば、保険の歯面清掃にあたって、着色の除去のために、本来保険適用されないエアフロ―を使用することがあります。
陥凹部や隣接面の着色まできれいに迅速に落とせるので患者さんには喜ばれますが、一方で圧力により、歯肉の受傷や、咽喉への粉液の迷入の虞があります。
もしそのようなことがあれば、サービスで行ったので説明していませんでした、では済まされません。
少なくとも、たとえ善意で無料であっても、そのような施術を始めて受ける患者に対しては、リスクやメリット・デメリットといった「患者の有効な同意を得るための説明」をする必要があると言うべきでしょう。
医療行為はメリットが大きく上回るものの、デメリットが一定程度認められるものがほとんどと言えます。
したがって歯科医院においては、どこにどういったリスクがあり、どの範囲で患者に説明すべきか、常に検討すべきです。
本件はそういった検討を怠り、信頼関係だけに頼る歯科医院と患者との関係への、警鐘を鳴らすものとしても参考になるでしょう。