差額ベッド代の請求について

数日前、うちの妻が体調が悪くなり、痛みが数時間引かなかった為にかかりつけの大学病院に電話して、夜間診療を受診しました。
そこで緊急手術になると言われ、その際に「今大部屋が空いてなくて個室しか無いのですが、別途18,700円かかりますが宜しいですか?」と言われましたが、他に選択肢が無く、2万円弱の金額なら仕方ないかと思い了承しました。
同意書にサインをし、入院手続きの際に提出して下さいと言われたので現在私の手元にある状態です。

手術までの間にネットで、満床を理由での個室利用については差額を請求してはならないと言う厚生労働省の記事を見つけて、手術前に担当医に「大部屋に空きがなくての個室利用については差額を請求してはならないと厚生労働省に出てますよね?」と聞いたところ「うちの病院では頂いてます」と言う回答でした。
その為やむを得ずそのまま手術を行い、無事に終了しましたが、家に帰り渡されたパンフレットを見ていたところ、個室の代金が1日当たりの金額と分かりました。退院が早くて4日後ということで聞いており、そうすると10万円近い額になる事が分かりました。
渡された同意書には部屋名と金額は書かれていましたが、1日当たりという様な記載は一切なく、支払総額が通常の3割負担+18,700円だと思っていので、思っていた金額とは違う事が分かりました。その為妻には病院側へ大部屋への異動希望を出してもらいましたが結局退院まで空かずに個室でした。
説明不足としか思えず納得が行かず、翌日に厚生局含め複数のところに問い合わせの電話をしましたが、総じて「同意書もだしていないし、支払いの必要はないと思いますが、当事者と病院でお話してください」と言った回答でした。
その為、その翌日に病院に入院手続きへ行き、厚労省の差額ベッド代の通達内容と説明不足でまだ同意書も出していないので、同意も出来ないし差額分の支払いは辞退したいのですが?と言う旨を伝えました。
その場では解答出来ないので改めて連絡しますと言う事で家で待っていると、病院から電話があり、「担当医師にも確認しましたが、懇切丁寧に説明をして了承を得ております。同意書にも金額は表示されており、パンフレット等を見れば1日の料金であるのは明確です。現時点で部屋も利用しておりますので病院の決定として請求させて頂きます。払う払わないは患者様側の自由ですが、払われない場合は然るべき手段を取らせていただきます。」と言う見解でした。

私個人としてはとても懇切丁寧な説明とは思えず、緊急手術を前にその部屋しか選択肢が無かったのと、18,700円と言われたので病む無く了承したのですが、それを懇切丁寧な説明で了承したと言われると納得が出来ません。担当医師は病院側からのヒアリングに「1日当たりの料金だと伝えた」と言っているそうですが、仮に言っていたとしても私には全く聞こえませんでした。そして手術前にも支払いの必要が無いケースでは無いか?と医師に聞いてますので、私が個室を希望していないのは伝わっている事と思います。

50分にも渡る言った言わないの水掛け論をしたこの話の数時間後、夕方になって妻が退院が決まりました。退院は本日したので別にいいのですが、支払いはコロナの関係もあり後日の請求となります。

電話の後に再度厚生局へ電話をしてあらましを伝え、厚生局でも病院側へのヒアリングをしてもらいましたが、「私はその場にいた訳では無いのでどちらが正しいとも言えませんが、懇切丁寧な説明の元同意を得ていれば支払いは仕方がないとは思いますが、結局そこは言った言わないになるので。私の方から問題があれば指導はできますが、後は民事訴訟とかしかないかと思います。」という解答でした。

支払いはまだですし、同意書はまだ出しておりませんが、私は口約束で同意したと言う事で支払いを求められていますが、差額ベッド代の支払いをしないとならないのでしょうか?

痛みを取ってもらい、手術と術後の管理をして頂いた事は大変感謝しておりますし、相応の支払いは問題ありません。ただ、選択療養の余地もなく、部屋と金額を提示され、支払いの必要に関して再度確認を取っても一蹴され、同意書にも条件の明記もない状態で、私が懇切丁寧に説明を受けて同意したと言う病院の言い分には納得が行きません。

何卒良いアドバイスでもいただければと思います。

結局、当時、どういった説明がなされたかの録音等でもあればともかく、そうでなければパンフレット等の客観的資料から、
説明内容等の認定がなされると思われます。

この辺りは現物を見ないとなんとも言えませんが、パンフレットや提示資料の内容が病院側の説明に沿った内容であれば、
病院から異なる説明を受けたと言っても、こちらの落ち度で勝手に内容を誤解した、などと認定されるリスクもあります。

どうしても納得がいかない。
病院側がだましたのであって、こちらには何も責任はないのだから、だまして提供した部分の医療サービスは、こちらが実際に提供されたとしても、無料にするべきだ。
あくまでもそう主張したいのならば、支払いを拒否するしかないです。
(かなり過激な書き方ですが、病院側からすれば、こういう主張をされていると認識してもおかしくない状況です)

これに対して、どこまで争うかは病院次第ですが、訴訟を起こされたならば受けて立って、法廷でこちらの言い分を述べてみてください。

お返事ありがとうございます。

そもそもが、厚労省からの通達にある「明確な情報提示」と「懇切丁寧な説明」「患者の同意」と言う主となる部分が欠けていると思うは私だけでしょうか?
契約書である同意書を出していないのに、差額ベッド代支払いの必要なのですか?

夜の7時過ぎに病院に行き、待ってる間にも色々書類を書かされ、問診受けたりし、受け取った封筒に沢山の書類が入ってる中にカラーのパンフレットが入っておりました。検査・処置などして、手術決定まで2時間、その後直ぐに入院の為に個室しか空いてなくて追加料金はこれだけでかかりますがいいですか?と言われ、部屋の設備の説明も一切なく、選択療養がないまま同意させられました。
この全てが厚労省からの通達にまさしくダメだとされてる内容だと思うのですが?

私は決して裁判をしたいとかではありません。
契約書として成立してない、明文化されてない複数の意味合いで取れる書類を提示され、こちらからは差額ベッド代の請求はダメなのではないか?と術前に確認したにも関わらず、ここでも選択療養無く切り捨てた病院のやり方は違法では無いのでしょうか?
確かに音声データなどはありませんが、そうなると病院の説明が充分なされた証拠もない。
事実として形あるものは、金額のみ書かれた同意書とそれを同意してないから提出していないと言う事実のみ。
それでも患者側は大部屋満床時に懇切丁寧な説明を受けた上に、患者側が希望して同意したといえるのでしょうか?
訴訟を起こされたなら受けてたってこの意見を述べてみてください。とのアドバイスですが差額ベッド代は18,700円×4日=74,800円です。
私の言い分を法廷で述べて、弁護士様から見て勝てる要素はどの程度ありますでしょうか?
裁判を受けるということに対してかかる費用等も素人の私には全く分かりません。
今でも自分は間違っていないと思ってますが、上記ベッド代と天秤にかけて裁判をするメリットはあるのでしょうか?
そのあたりもアドバイスいただけると有難いです。
宜しくお願い致します。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、道義的にはもちろんのこと、法的にも差額ベッド代を支払うべきだと思います。厚労省の通達はあくまでも保険医療機関に対する監督行政のために上級行政機関が関係下級行政機関及び職員に発出するものにすぎませんので、通達がそのまま病院と患者との間の契約関係に適用されるわけではありません。

通常の一般人の感覚であれば、大学病院の個室の利用料が利用日数に関係なく1万8700円であるとは考えないでしょうから、1日当たりと明示されていなかったから勘違いしたというのも極めて苦しい言い分かと存じます。

いずれにせよ、経緯に納得できない部分があったとしても実際個室で奥様も快適に過ごされた部分もあったのでしょうし、かかりつけの大学病院とは今後も良好な関係を保たれた方が良いように思われますので、どうしても全額の支払はお嫌なのでしたら、たとえば病院側に1日当たり1万1000円、合計4万4000円の支払を提案して、できれば円満に解決することが考えられるように思われます。

貴重なご意見ありがとうございます。

要するに国からの通達であっても病院側は独自のルールで運営できると言う事で国には歯向かわないが個人には好きに出来るんですね。

その金額がピンと来ないと言う事は、私は一般人の感覚とは違うののかも知れませんね。

入院もした事ないし、病院にも普段行かない私は「個室しか空いていなくて別途18,700円かかりますがいいですか?」と言わた時に物を買う時と同じで追加のオプションで別途いくらで買えると言う様に解釈しました。
ただ、人が思う普通と言うのはその人の主観や育った環境が影響すると思うので、そういうズレを無くすための明文化なんだと思ってます。

一昔前に流行った訪問販売の詐欺商法と同じ手法ですね。金額の提示をしてこの金額でご利用いだけます、別途この金額でワンランク上の商品になりますよ。と言って契約させて別途の料金は日額だよ。使ったんだから払えよな。とそんな騙された感覚でしか私はありませんでした。

国から医療機関への通達を守らない病院側の利益至上主義で請求されたのだと思っていました。

仮に認識にズレがあったとしても、あなたもパンフレットを読めば1日当たり1万8700円であることが分かるのであれば、インターネットで差額ベッドについて検索する前にパンフレットに目を通せば良かっただけの話のように思われます。

たしかに病院側の同意書に「1日当たり」と明示されていなかったのは病院側の落ち度と言えるかもしれませんが、パンフレットを読む機会があったにもかかわらず、すぐに読まなかったという点において、あなたにも落ち度があることは明らかですし、少なくともご記載いただいた事実関係において病院側の詐欺が認められることはないと考えていただいた方が良いかと存じます。

むしろ仮に裁判になったとしたら、あなたが同意書に「1日当たり」という記載が抜けていることを奇貨として支払を拒んでいるという心証をとられる可能性が高いのではないかと思われます。

ただ、どうしても奥様が利益を受けた分も払いたくないということであれば、あなた自身も納得された1万8700円についてのみ支払えばよいのではないかと存じます。病院側が残りの5万6100円のために採算度外視で訴訟を提起してくるかどうかは分かりませんので、訴訟を提起してこなければ、結果としてあなたのお望みどおりの結果になるように思われます。

個人的な感覚としては、かかりつけの大学病院との関係を大事にされた方が長期的にはあなたや奥様の利益につながることも少なくないのではないかと思います。

度々の貴重なご意見ありがとうございます。

パンフレットを読む時間があったか無かったと言えば0では無いとしか言えません。
ただ、目の前には数時間痛みを我慢していた妻が呻きながらうずくまっており、家に残した3人の子供や身内への連絡をしており、他に書類や問診を書く為にその場から離れがたかった為です。私事の内容なので客観的に見れば理由にはならないと言われても仕方ないですが。
同意書の金額を見せられた時に、連絡した身内から、そのケースはお金を出さなくていいんだよと厚生労働省の記事を見せられて読んで、手術前に確認をした次第です。
タラレバですが、この個室しかありませんがいくらです、どうしますか?と問われてそこでNOと言った場合どうなるのですか?
それで適正な医療を提供出来ないのがダメだと言う事の通達なんだと思いますが、違うのでしょうか?。

目の前や別室で家族が尋常なく苦しんでいる時に病院のパンフレットを見てる人が居たら私は人として信じられませんが。

個室には個室のメリットがあるのは分かります。ただ、高額な支払いをしてまで個室を望んでいた訳ではないです。お金で命は買えませんが、お金で命を絶たれる人も居るんです。
個室=利益というのはお金を沢山持たれてる弁護士様やお医者様の発想なのではないでしょうか?
退院しても生活は続きます。費用対効果としては釣り合ってるとは言い難いです。
だから個室よりも大部屋を希望される人が多く、事実個室は空いていたという事なんだと思いますが。

妻が利益を受けたと言うよりも高額な個室に入れられて支払いを請求される事で入院後は利益<不利益で気を病んでいる状態です。

かかりつけと言うのは手短に話すために使いましたが、1番近くにある大きな病院で、今回の手術の件で他病院から紹介されて8月にを予定していたと、今回で3回見てもらっただけで、出来れば今後は二度と関わりたくない気持ちしかありません。

貴重なご意見をいただいた弁護士様方を責めている訳ではありません、2度にも渡りお返事を頂けた事本当に感謝しております。ありがとうございます。
ただ、本当に厚労省からの通達通りであれば払わなくていいケースだと思ったので。
そうなると、同意書とは何の意味があるのでしょう。病院の言い値を払うべきなんですかねぇ。本当に悲しいです。

>個室=利益というのはお金を沢山持たれてる弁護士様やお医者様の発想なのではないでしょうか?

これは、お金があるからという問題ではないです。
むしろ、あなたにお金がないから、という点を押していることなどと合わせて発言を全体としてみると、「医者や弁護士は金持ちだから、私のために無償で奉仕してくれてもいいじゃないか」と言われているようにも感じます。
医者にしろ弁護士にしろ、資格を得るために相応の時間やお金を投資し、さらに資格を得られないリスクも抱えながら努力して、現在の地位にいます。
その資格に基づいてサービスを提供した結果、このような言われ方をすると、気分がよくなる人はいないと思うことは踏まえたうえで、病院への対応をされることをお勧めします。

なお、病院は実際に、大部屋よりもいい環境を提供するというサービスを提供し、こちらそれを受け取っている以上、あなたの側に「利益」はあります。
現在はあなたが病院に対して、個室提供というサービスを無料で提供しろとの「不利益」を負うように求めている状況です。

そして法律上、例えば、育った環境が違うから殺人罪を知らなかったと言ったとして、人を殺しても無罪放免にはなりません。
さらに、約束は、口頭だったとしても原則は有効であり、約束内容を書面にするのは後で紛争になる可能性を下げるためとの目的が大きいです。

そのような状況で、あなたと病院との意見の隔たりが解消できないならば、最後には裁判官に判断をしてもらう、というのが現在の法律です。
掲示板上では、実際のパンフレット等の書類も確認できませんし、そのような証拠を見比べ、双方の言い分もしっかりと聞き取ったうえで、
今回の個室利用料について病院とあなたの側のどちらが負担すべきか決めてもらうことになります。

なお、裁判のために弁護士を立てるとなると、総額で50~100万円程度の弁護士費用は見込んでおいた方がいいと思います。
この点は、各事務所によるので、実際にご相談された際に確認してみてください。

逆にあなた自身も差額ベッド代の負担について同意する際に1日当たり1万8700円であることが分かっていたら、どうされたのでしょうか。大部屋が空くまで待たれたのでしょうか、それとも他の病院を探されたのでしょうか。

緊急手術の必要性の程度にもよりますが、仮にあなたが差額ベッド代の負担を拒否した場合、病院としては「今日は診療時間外ですし、応急処置をしておきますので、大部屋が空くまでお待ちいただくか、他の病院を探してください」と緊急手術を取りやめることも可能であったように思われます。

日本の病院が現状そこまでするかは存じ上げませんが、このようなトラブルが多くなってくると「緊急手術をおすすめしますが、当病院は現在大部屋が満床なので大部屋を希望される場合は本日の緊急手術には応じられません。1日当たり1万8700円の個室であれば対応できますが。」という言い方に変わってくるのではないかと思います。

いずれにせよ、仮にお金をたくさん持っているのであれば支払うご意向があるのであれば、厚生局を巻き込んで病院に無用な負担を掛けるのではなく、「経済的に余裕があるわけではないので7万4800円全額の支払は難しい。今回は説明が不十分であったことも勘案して●万●●●●円での支払とさせて頂けないか。」と言って交渉すれば良かったのではないかと思われます。

私の発言で親身にご回答いただいた御二方や読まれた方に不愉快な思いをされたのであればお詫び致します。
しかし私は病院に無償で何かして欲しいと求めているのではなく、選択療養が出来ない場合は請求しては行けないと言う点においての内容に反してないか?と言うところです。
皆さんがお金を払って対価を得るときに、価格との価値を比べて購入しませんか?
どんだけ環境が良かったとしても我が家としては利益ではなく不利益です。病院の都合でそこに入ったのに不利益とか言われても困ります。
ちょっと花を活ける花瓶が欲しい時に、この壺の方が高価で見映えするからその方が良いかと言えば違うと思います。買える範囲で妥協して気に入った物を買うのが普通だと思います。
望んだ訳ではない、望んだサービスでもない、選択肢としてそれしか提示されなかった。そして本来その請求をしては行けないと国は指導してる。応急処置と言う選択肢があるなら提示して頂ければ本当に助かりました。
それを病院側は隠して他の患者さんにも同じような請求をされて方は多数いると思います。その行為よりも知らない素人の人が馬鹿だから悪いと言う事なんですね。
今回の事で大変勉強になりました。
でも、病院の個室の料金なんて入院した事無い人には全くわからないですよ。実際私の会社の人5、6人に聞きましたが、代金を聞いて皆驚いてましたから。
何が利益かも人それぞれ、価値観も人それぞれ、自分の当たり前が全員同じではない。法律の解釈は違うのかもしれませんね。

弁護士様達も依頼者には複数の案を提案して、最終的には依頼者に選択して貰い、依頼者に利益をもたらす事が仕事だと思います。それが本来のプロの仕事ですよね。
医療のプロである医師や病院スタッフにも選択肢が他にあるならば、素人の我々にも分かりやすく説明して頂きたかったです。

適切な医療の提供の為、部屋の空き状況を理由に手術を断っては行けないと言う厚生労働省の内容も、弁護士様側から見たら法律的に従わなくても病院側は一切問題ないという事だと分かりました。

可能であれば今後病院と交渉してみます。
本当にありがとうございました。

私も幸いなことに出産以外で身内の入院手続をしたことがないので、私も勉強になります。私も必ずしも言い値で支払う必要はないと思っているので、同じ状況であれば、1日1万1000円くらいまで値下げ交渉していたと思います。

ただ、弁護士の目から見て気になるのは、「大部屋満床時の個室の差額ベッド代は支払う必要がない」というインターネットで公開されている記事を鵜呑みにして、通達の名宛人は下級行政機関であって個々の病院ではないことや通達自体がやや玉虫色の書き方をしていることを看過して、ご自身の考え方が正しくて、病院の対応が間違っていると決めつけている点です。

選択肢を示して欲しかったというのは「緊急手術をおすすめしますが、当病院は現在大部屋が満床なので大部屋を希望される場合は本日の緊急手術には応じられません。1日当たり1万8700円の個室であれば対応できますが。」と率直に聞いて欲しかったということでしょうか。

ちなみに「部屋の空き状況を理由に手術を断っては行けない」というのはどの通達でしょうか。いわゆるモンスターペイシェントへの対応の必要性や医師の負担の緩和を背景として、むしろ応召義務等が緩和される方向の通達が出ているという理解です。

もしかするとご存じないかもしれないので付言すると、通達には法的拘束力はありません。国民皆保険の日本において厚労省の通達を無視すると、最悪保険医療機関の指定の取消しを受けて事実上病院経営が成り立たなくなるので、病院が事実上通達の考え方におおむね従っているだけです。

その点において、法的には病院側に全てを通達どおりに行わなければならない義務などありませんし、一般的に地域の高度医療を担っているような大学病院等については、よほどのことがないかぎりは保険医療機関の指定の取消しを受けることはないはずなので、当局や通達を持ち出して交渉するのはあまり得策ではありません。

そうなんですね。そう言う専門的な話は普段それに関わっている方等では無い限り殆どの人が知らないと思います。
事実私は憲法で知ってるのは9条位です。不勉強と言えばそうですが、後はしていい事、悪い事の判断位です。法的に拘束力が無いからと言ってしてはならないと言う事をしません。
仕事上におけることなら尚更コンプライアンス等ありますから。
分かりにくいかもしれませんが、この下記サイトにある(厚生労働省サイトはこちら)というリンクから飛べます。
https://gemmed.ghc-j.com/?p=21622

この文書だけでは無いのですが、この中では3枚目の4の所にある特に下の・の部位の「入院の必要があるにもかかわらず、特別表用施設の料金の支払いに同意しないのであれば他院を受信する様に言われた 」
と、言った不適切と思われる事例が報告されている。

これは疑義解釈資料その6ですが、これの本文だと思うのですが、特別療養室の割合の所かと思いますが、割合の上限をつける理由として、特別療養室を増やすことで患者が医療を受けずらい環境を作るのは保健医療体制の本質にそぐわない(表現は違うかもしれませんが私はそう解釈しました)と言った様な内容がありました。

これらを見て私は
〇病院理由(大部屋に空きがない等)での差額ベッド代は請求してはならない。
〇同意を求められた時に懇切丁寧な説明も選択も無く提示され、同意せざるおえなかった。
〇拒否したら手術はしないとは言われてないが、それを言うことはお金を理由に病院側から申し出るのは不適切な行為としてあえて言わなかった事で選択肢が無かった。
〇今回の事案では差額ベッド代の支払いは無いのでは?と手術前に医者に確認したが「当院では頂いております」と言う回答しか無かった。
〇同意書には金額の記載だけしかなく、説明の際も「別途これだけ(金額)かかりますが・・・」としか言われて無かった。
言った言わないでかわされる内容ではあると思いますし、専門家の方からしたら通達文書に法的拘束力がなく、その内容の解釈は違いますよ。と、思われるかもしれません。

ご面倒だと思いますが、確認頂ければ幸いです。

その2018年7月20日付疑義解釈資料その6にも「特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合における特別の料金を徴収の取扱いについては、特別療養環境室の設備構造、料金等について、明確かつ懇切丁寧に説明し、その上で、患者が特別療養環境室への入院に同意していることが確認される場合には、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であっても、特別の料金を徴収することは差し支えない。」と書いてあるので、当局の立場としても「病院理由(大部屋に空きがない等)での差額ベッド代は請求してはならない」とは言っていません。

「入院の必要があるにもかかわらず、特別の料金の支払いに同意しないのであれば、他院を受診するよう言われた」という事例についても「不適切と思われる事例」と言及されているだけで「不適切である」と断定もされていないですし、違法であることも示唆されていません。ですので、「同意しないのであれば他院を受診するように」という表現が不適切なだけで、たとえば言い方を変えて「緊急手術をおすすめしますが、当病院は現在大部屋が満床なので大部屋を希望される場合は本日の緊急手術には応じられません。1日当たり1万8700円の個室であれば対応できますが。」と言えば、問題ないとされる余地もあるかと存じます。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、緊急手術が望ましい状況における病院側の説明としては十分だと思いますし、そのような状況においてどこまで説明すれば「懇切丁寧」と言えるのかについても考え方が分かれると思います。それに加えて、そもそも通達に民間に対する法的拘束力はないこと(下級行政機関に対する拘束力しかありません)を考えれば、一応の説明を受けて同意した以上、病院側からは同意書に「1日当たり」という記載が抜けていることを奇貨として不当に支払を拒んでいると見られて、今後あなたやあなたのご家族がその大学病院を受診せざるを得なくなった場合に事実上の不利益を受ける可能性は否定できないように思われます。

お返事ありがとうございます。

ただ、その文は主文の補足であり、
保医発0624第3号
平成28年6月24日
の1-(8)の項目に
「患者に特別療養環境室に係る特別料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられる」
と言う中の具体例として
①同意書による同意の確認を行っていない場合
②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
とあります。

求めてはならない具体例と明記されてます。
少なくとも①と③には該当すると思います。
現在弁護士B様は中立な立場で話して頂いてると思っておりますが、これらの内容を踏まえて、こちらが病院に納得させる方法などはないのでしょうか?