【ご相談内容】【相談前】
弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所で取り扱った事案です。
ご相談者は、片側2車線の道路の左側車線を自動車で走行していました。
しかし、同じ道路の右側車線を自動車で先行して走行していた相手方が、強引に左側車線へと車線変更しました。
その時、ご相談者の自動車の前方中央部分と相手方の自動車の後部左側が衝突したという車線変更中に生じた交通事故です。
しかし、相手方は、合図をするなど適切に車線変更を完了した後の追突事故であるとして事故態様及び過失割合を争ってきました。
【相談後】
弊事務所の弁護士が依頼を受けた後、直ちに刑事記録の取得し、相手方との交渉を試みました。しかし、相手方から交渉に関する進捗の連絡がほとんどなく、交渉が遅々として進まなかったため、紛争の長期化を避けるべく、やむなく訴訟を提起しました。
すると、相手方は事故態様そのものを争い、過失割合100:0の主張をしてきました。(相手方無過失の主張。)
事故態様について、担当弁護士は、双方の車の損傷状態や、捜査段階における相手方の事故態様に関する供述の変遷などを、つぶさに主張立証したところ、裁判所は、相手方が適法に進路変更を行ったとはいえないこと、相手方の著しい過失によって引き起こされたことなどを認定し、こちらの主張する事故態様が全面的に認めました。その結果、当方の過失割合は1割であるとされ、相手方の主張をほぼ全面にひっくり返すことができました。
【弁護士からのコメント】
本件は、相手方が弁護士を付けたにもかかわらず、まったく交渉に応じる姿勢を見せず協議すらできない状況だったため、訴訟提起をせざるを得ない事件でした。
訴訟提起後、相手方が、過失割合100:0を主張してくることは予想外でしたが、その主張が客観的状況と整合するものではないと、弊事務所の弁護士が判断したため、全面的に争うことにしました。
その結果、当方の主張立証が功を奏し、相手方の主張する事故状況を完全にひっくり返し、当方の主張が認められることとなりました。
訴訟を回避したいと考えられるお客様が多いですが、不合理な主張には訴訟をする覚悟をもって、できることをやりきることが大事です。
特に弁護士特約が付いている場合は、交通事故の鑑定をすることも可能です。泣き寝入りにならないように、不合理な主張を繰り返す保険会社や相手方とは、徹底的に戦う必要があることを再確認させられる事案でした。