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もりなが しょうた
守永 将大弁護士
千瑞穂法律事務所
立町駅
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

【面談予約電話受付:9:00~21:00】※現在、「企業法務」「労働・雇用(企業側)」「離婚・男女問題」「借金・債務整理」「相続・遺言」「不動産・住まい」分野のお問い合わせのみ承っております。

インタビュー | 守永 将大弁護士 千瑞穂法律事務所

弁護士と非常勤裁判官の二刀流。相乗効果によって手繰り寄せる依頼者のための「よい解決」

「依頼者さまのご要望をきちんとお聞きします。その上で、弁護士としての客観的な視点で本当に依頼者さまのためになることをアドバイスします」

人としての親しみやすさと弁護士としての冷静さ。
このふたつを持ち合わせるのが、広島市にある千瑞穂法律事務所の共同代表を務める守永 将大(もりなが しょうた)弁護士です。

遺産相続の事件に特に力を入れ、依頼者には先の見通しやリスクをきちんと伝えます。
また、家庭裁判所で非常勤裁判官の仕事もしており、その経験は弁護士の仕事にも活きているといいます。

守永先生の想いを伺いました。

01 原点とキャリア

新卒で就職した銀行で感じた違和感。仕事を自分事にした現在

――会社員の経験があるとお聞きしました。

そうなんです。
私は大学を卒業後、今でいうメガバンクに就職しました。
しかし、当時はバブル経済が崩壊したあとで、銀行も不良債権の回収に躍起になっている時期でした。

不動産価格の下落により担保の価値が下がり、追加の担保や保証人が必要になったのです。
私は債務者に対して担保や保証人のお願いをし、承諾してもらえなければお金の返済を要求する仕事をしていました。

債務者からすると、景気が悪いなかでさらに負担を強いられることになります。
しかも、そのお金は景気が良かった時期に、銀行が頼んで借り入れてもらったものでした。
そのため、私も含めて多くの銀行員は、債務者から辛い言葉を投げかけられることもありました。

そのとき私は「自分が撒いた種なら責任を取れるが、この仕事にはどこか納得がいかない」と思ったのです。
そのため、自分の裁量と自分の責任で仕事を進められる弁護士を目指すことにしました。


――千瑞穂法律事務所の特長を教えてください。

総合病院のように得意な分野の異なる弁護士が在籍していることが特長です。

私は遺産相続を中心とした家事事件が得意です。
一方、もう一人の代表は企業法務を得意としています。
ほかにも数名の弁護士が所属しており、それぞれに得意な分野があります。

私は司法修習が終わるとすぐに事務所を立ち上げました。
組織の末端として働くことに苦手意識があった経験を顧みて、独立したのです。
その後、もう一人の代表が加わって今の体制になりました。


――組織に苦手意識があった守永先生が、今は組織を運営しているのですね。

会社員時代は上からの命令で仕事をしていたため、自分事として受け止められませんでした。

しかし、今は組織を運営する立場です。
組織の問題はすべて自分事として捉えられるため、大変さはありますがネガティブな印象はありません。

02 弁護士としての強み

弁護士と非常勤裁判官の相乗効果により仕事の質が向上

――なぜ、遺産相続に力を入れているのですか。

人に興味があるからだと思います。

私の原動力は興味や共感、関心です。
弁護士として依頼者のために事件を解決することに努めることは当然ですが、興味がある事件、共感ができる事件には、より多くの力を注げます。

遺産相続などに数多く携わっていると、さまざまな人生のドラマを目の当たりにします。
辛いことや悔しいこと、納得のいかないことなど、その人にしか分からない感情があふれているのです。

やり場のない感情を整理して解決できたとき、安堵する依頼者の顔を見るとやりがいを感じますね。


――非常勤で、家庭裁判所の裁判官も務めているとお聞きしました。

2024年10月から広島家庭裁判所で非常勤の裁判官(家事調停官)として働いています。
弁護士と裁判官、両方の仕事をしているとそれぞれの視点が分かり、相乗効果を生みます。

弁護士の仕事は、あくまでも依頼者の利益を最大化することです。
そのため、客観的な視点を保ちつつも、どのようにして依頼者にとって有利な結果を導くか考えます。

一方、裁判官は中立の立場を貫き、調停手続きにおいて、どのように問題を解決するのが紛争当事者双方の利益になるか考えます。
同じ法律を扱う仕事でもまったく異なるのです。


――どのような相乗効果があるのですか。

裁判官の立場で考える客観的な視点を推測できることは、依頼者のために代理人として活動するときにも大変役に立ちます。
依頼者の主張を一方的に伝えるだけでは事件は解決できず、ときには裁判所の考え方も見据えたうえで、相手に譲歩しなければならない場面もあるからです。

また、日々ほかの裁判官と接することで思考方法が理解でき、弁護士として裁判官とコミュニケーションが取りやすくなりました。

一方、裁判官として弁護士に接するときは、弁護士の本音が分かります。

双方の仕事を経験することで、円滑な解決に向けたアプローチができるようになりました。

03 解決事例

相続人が遺産を使い込んだ?ふたつの訴訟を起こして無事解決

――守永先生の強みが発揮された事件を教えてください。

兄弟をめぐる遺産相続の事件についてお話します。
ある方から「長男が遺産を使い込んだ」と相談を受けました。

お話を聞くと、依頼者も、お兄さまも、どちらも実家から離れて暮らしていましたが、お兄さまのほうが実家に帰ることが多く、被相続人の介護に力を入れていたようでした。

調べると使い込まれたお金は用途が分からなくなっていたのです。

そのため、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立て、地方裁判所に対して不当利得返還請求の訴訟提起をしました。
後者は使い込まれたお金を取り戻す手続きです。

二つの手続きを通じて、最終的には依頼者が納得できる金額を回収できました。


――依頼者と接するときに気を付けていることを教えてください。

依頼者は法律に詳しくないことが多いため、事件解決に向けた進め方が分からないのが普通です。
そのため、事件解決までにかかるおおよその期間や、先の見通しを分かりやすく説明するようにしています。

また、相手がいる以上、必ずしも依頼者の希望通りの形で解決できるとは限りません。
そのため、リスクもきちんと説明しなければなりません。

たとえば、不動産を相続する場合には評価額を算出し、不動産を手にする相続人は、他の相続人に対して代償金を支払う必要がありますが、代償金を支払うだけの手許現金もしくは経済的能力が必要です。

しかし、不動産を手にする相続人が経済的に苦しい状況にある場合は、長期の分割払いになることもあります。
このようなリスクは、事前に依頼者にお伝えする必要があるのです。

04 弁護士として心がけること

依頼者の要望を聞きつつ「よい解決」を客観的な視点で追求

――弁護士として大切にしていることを教えてください。

私に任せていただいた事件は、よい解決となるよう全力で対応します。
ただ、依頼者が望む「よい解決」と、紛争解決の専門家の立場から私が考える「よい解決」は、必ずしも一致しません。

依頼者は法律の専門家ではないため、より良い選択肢が分からないこともあります。
また、主観的なこだわりを大切にされる依頼者もいらっしゃいますが、客観的には早期解決のほうがメリットが大きいこともあります。

このような状態の依頼者を救えるのは弁護士だけです。
そのため、両者のバランスを保ちながら、できるだけ依頼者にとって「よい解決」に導きます。


――最後に守永先生から困っている人へメッセージをお願いします。

最近はインターネットや生成AIによって、一般の方でもある程度の法律知識にアクセスできるようになりました。
実際、インターネットや生成AIを使って、よく調べてから相談に来られる方もいらっしゃいます。

しかし、一般の方が法律について調べるのには限界があります。
綿密に調べたつもりでも、弁護士からすると抜けがあったり見当違いなこともあるのです。

また、調べるだけならまだよいですが、ご自身の判断で行動して手に負えなくなった状態で相談に来られる方もいます。
そのような場合、選べる解決策の範囲が狭くなってしまいます。

私の事務所は初回相談は無料(60分)です。
ご自身で調べるのはよいことですが、もし、少しでも分からないことがあれば、まずはご相談ください。

複数の弁護士で見解が分かれる事件もあるため、セカンドオピニオンをお求めになるのもよいでしょう。

依頼者にとって、よりよい解決となるよう全力で対応いたします。
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