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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
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かさはら法律事務所
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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
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千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
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>私側は今後一切、関わりたくない相手なので合意書にその文言を入れてほしいのですが 相手の弁護士さんに文面の変更を頼んでもいいのでしょうか? こういったご質問の場合は、必ず具体的な合意書案をもって法律相談を受けないと、的確なアドバイスが困難です。 一般的には、ご質問のような懸念を払しょくするために、 「甲及び乙は,本示談書に記載するもののほか,甲と乙の間には何らの債権債務が存しないことを相互に確認する。」 という清算条項を入れることが一般的です。 以上に加え、「本件については,当事者協議の結果,上記示談条件のとおり示談が成立したので,今後本件の上記示談内容に関してはどんな事情が生じても双方共裁判上又は裁判外においても一切異議,請求の申立をしないことを誓約する。」という条項を入れることがありますが、この条項は一つのプレッシャーのようなもので、現実には今後一切裁判を起こす権利を放棄する、という合意はできませんし、予測できない後発的損害については示談後であっても請求できるので、上記の清算条項のみの場合がほとんどです。
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