合意書に今後の関係を断つ文言を追加する方法は?

建設会社を経営しております。
6年前に住宅の新築工事をしましたお客様の弁護士から請求ミスによる解決金を払うよう合意書が届きました。
こちらとしては払いたくもない相手ですが(最後にいろいろと揉めてかなりの額の値引きをさせられて終わったお客様なので)こちら側の弁護士もつけていませんし、裁判となると高額な費用がかかるので解決金を払うことにしました。
私側は今後一切、関わりたくない相手なので合意書にその文言を入れてほしいのですが
相手の弁護士さんに文面の変更を頼んでもいいのでしょうか?
そもそも、相手の弁護士さんなのでこういった内容のお願いはできないのでしょうか?

交渉事ですので、提案自体はよいかと思いますが、
応じるかは相手方次第ですし、相手方が文言を作成した場合、
ご自身側が意図したものとは異なる効果をもつ条項になるリスクがあります。

なお、一切関りをもたないという条項は現実的ではないので(住宅瑕疵)、
限定をするといった対応になるでしょう。

>私側は今後一切、関わりたくない相手なので合意書にその文言を入れてほしいのですが
相手の弁護士さんに文面の変更を頼んでもいいのでしょうか?

 こういったご質問の場合は、必ず具体的な合意書案をもって法律相談を受けないと、的確なアドバイスが困難です。
 一般的には、ご質問のような懸念を払しょくするために、
「甲及び乙は,本示談書に記載するもののほか,甲と乙の間には何らの債権債務が存しないことを相互に確認する。」
という清算条項を入れることが一般的です。
 以上に加え、「本件については,当事者協議の結果,上記示談条件のとおり示談が成立したので,今後本件の上記示談内容に関してはどんな事情が生じても双方共裁判上又は裁判外においても一切異議,請求の申立をしないことを誓約する。」という条項を入れることがありますが、この条項は一つのプレッシャーのようなもので、現実には今後一切裁判を起こす権利を放棄する、という合意はできませんし、予測できない後発的損害については示談後であっても請求できるので、上記の清算条項のみの場合がほとんどです。

相手の弁護士に要望を伝えることは可能ですが、相手の弁護士の作成したものがこちらの意図した効果を持っているかをしっかり判断する必要があるでしょう。

相手から提示された合意書を持参の上で弁護士に相談し、アドバイスを求め、場合によっては合意書案の作成を依頼することを検討されても良いかと思われます。