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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
かさはら法律事務所
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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
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千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
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その「罰金」は刑罰の罰金ではなく、契約上の違約金又は損害賠償の予約と考えられますが、契約書がなければそもそも合意がない上、通常は「公序良俗違反」といって無効にされることがほとんどです。 したがって、支払う必要はありません。
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