本通駅(広島県)周辺で相続財産調査・鑑定に強い弁護士が2名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に鳴戸法律事務所の井上 祐司弁護士や山本総合法律事務所の山本 幸司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続財産調査・鑑定のトラブルを勤務先から通いやすい本通駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続財産調査・鑑定のトラブル解決の実績豊富な本通駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続財産調査・鑑定を法律相談できる本通駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル8階-42 billage HIROSHIMA内C20
弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
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民事調停で開示を求めることは可能ですし、実際に行うこともありますが、民事調停においては民事訴訟のように文書送付嘱託・調査嘱託・文書提出命令といった規定の適用がないため、相手方が「開示しない」という対応を取ればそれまでです。 そして、求めた開示に対応するか否かは相手方の弁護士次第(より正確にいえば、弁護士に依頼している医療法人の意向次第)です。 >目的は紛争ではなく、相続財産の範囲を確定することです。 病院側に違法行為を求める意図はなく、存在するなら開示、存在しないなら不存在を確定したいという立場です。 私見ですが、それならば民事調停ではなく、家裁での遺産分割調停の申立及び地裁への不当利得返還請求訴訟の提起という手段を取る方が目的に敵うと考えます。 なお念のため、法的紛争の存在を前提としない単なる事実の確認が目的ということであれば、裁判所での手続きはいずれも使えません。
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