神戸山手法律事務所
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残念ながら再婚相手の女性には請求できません。 ただ、再婚して子どものいるということであれば、一定の収入と財産があるはずなので、それを調査して差し押さえるのがよいでしょう。 たとえば、財産開示開示手続というものがあります。 これは、相手を裁判所に呼び出して、財産について説明させるという手続きです。 弁護士へのご相談をお勧めします。
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