名古屋城駅(愛知県)周辺の家族間の相続トラブルに強い弁護士

名古屋城駅(愛知県)周辺で家族間の相続トラブルに強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の葛谷 直人弁護士や弁護士法人名城法律事務所 サテライトオフィスの石田 大輔弁護士、名城法律事務所の小関 敏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『家族間の相続トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい名古屋城駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な名古屋城駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる名古屋城駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

相続に関する診断ツール

名古屋城駅(愛知県)周辺の表示中の弁護士が回答した家族間の相続トラブルに関する法律Q&A

  • 遺産分割協議書に、全員の錯誤
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 2
    杉浦 正規
    杉浦 正規 弁護士

    遺産分割協議がいつ成立したのか記載がありませんが、令和2年4月1日以降に成立したと仮定してご回答いたします。 そうしますと、まず前提としては錯誤に関しては改正民法が適用されることになりますので、民法95条の錯誤の要件を満たしていると認められる場合には、遺産分割協議を取消すことができます。(改正前は取消しではなく無効でした。) もっとも、重過失が認められる場合には、相手方が錯誤を知り又は重過失により知らなかったとき、あるいは相手方も同一の錯誤に陥っていたときを除き、錯誤取消しを主張できないことになります。 質問者さんのケースでは、計算ミスに気がつかなかったことが重過失に当たるのかがまず問題となります。 この点については、詳細な事実経緯や遺産分割協議書を拝見しなければ何とも言えないところがありますが、1つあり得るものとしては、専門家が作成した計算書はその信頼性が担保されており、一般の方がその計算ミスに気が付くことは困難であり、過失があるとしても、重過失とまでは言えないとの主張が考えられるかと思われます。 また、仮に重過失であるとされても、前記のとおり、他の相続人が同一の錯誤に陥った場合には、錯誤取消しができることになります。 なお、取消しとなる場合にも、当該計算ミスの部分のみとするのか、遺産分割協議全体とするのか等についても議論があります。 より具体的なところについては、申し訳ありませんが、より詳細をお聞きしなければお答えすることは難しいので、一度お近くの弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

    この質問の別回答も見る

家族間の相続トラブルの法律Q&Aランキング