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ステマ規制の対価要件に該当してしまっているので、 「レビュー内容については操作せず」といえるのか、そこが問題となります。 実は、対価の有無は、ステマ規制についてのかなり重要な要素となります。 近時ステマ規制で初の行政処分を受けたケースは、高評価を付けることを条件に割り引くサービスを提供していたケースですが、 明示的に高評価と指示していなくても、全件報酬を支払うことを約してレビューをさせるということになれば、結局はそれはレビュー内容について事業者が関与していると評価され「事業者による表示(広告)」と判断される余地は残るといえるでしょう。 あくまで、自身の嗜好に基づく、自主的なレビューでなければステマ規制にひっかかる可能性があるのです。 ※消費者庁のステマ規制の運用ガイドラインであるhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf の5頁(イ)、2(1)参照
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