【ご相談内容】【依頼前の状況】
ご相談者の母が亡くなりましたが、母は既に他界した祖父母の遺産分割を行っていませんでした。父は既に亡くなっており、祖父母と両親の合計4名の遺産について分割協議をしなければならなくなりましたが、祖父母の相続人は10名を超える大人数でしかも折り合いが悪く、両親の遺産分割についても仲の悪いごきょうだいがいるため、祖父母、両親ともご自身での遺産分割協議ができないとしてご相談に来られました。
【依頼内容】
ご相談者は当事務所に来られる数年前から大阪市内の弁護士に依頼をしていましたが、当時依頼を受けていた弁護士とほかの相続人との間に激しい対立が生じてしまい、事件は解決しないままの状態となっていました。そこで、遺産や各相続人の主張の内容を確認し、全体を見ていわゆる落としどころを検討するよう助言しました。また、相続人が多数に上り一部の相続人とは連絡が難しい状況であること、前任の弁護士とほかの相続人との間に激しい対立が生じていたことから、協議でなく調停での解決を視野に入れるよう説明しました。
【対応と結果】
まず、遺産や各相続人の主張の内容を確認し、法的見地に従った遺産の評価や分割方法を検討して、こちらの方針を決めたうえで、家庭裁判所へ調停申立てを行いました。また、遺産の一部に売却困難な不動産があり、合理的な解決のためにはほかの相続人との合意が重要であったため、評価や分割の方法について粘り強く丁寧に交渉し、なんとか相続人全員による合意に漕ぎつけることができました。
さらに、不動産の固定資産税や補修工事費など、長年解決できなかったことによる問題が生じていたため、これらについてもあわせて合意しました。長年の心配事が解消されるとともに、遺産から十分な金額を相続することができたため、ご依頼者も大変満足されたご様子でした。
遺産の内容を確認し、各相続人の主張を踏まえると、審判でなく調停による解決が全体的に合理的なものとなることが明らかだったため、相続人全員の合意を形成するため、無用に感情的な対立を招くことは得策ではありませんでした。そこで当事務所は、ほかの相続人を「相手方」として扱うことなく、丁寧に言い分を聞き、理解を得られるよう粘り強く繰り返し説明する方針を採用しました。その結果、ほかの相続人からも信頼を得ることができ、当事務所の意見を受け入れていただき、相続人全員が合意して全体的に合理性のある納得できる遺産分割を達成することができました。