ベリーベスト法律事務所
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慰謝料請求なので、名誉権侵害とプライバシー権侵害を検討します。 名誉権侵害の場合、公共の利害に関することであり、公益目的であり、真実である場合には、違法性が阻却されます。 詳細にお聞きしなければ判断できませんが、報復目的であれば公益目的にあたらないので、請求できる可能性はあります。 プライバシー権侵害は、公開されない利益と公表する理由を比較衡量する必要があります。 どのような会社であるかや、規則違反の詳細を聞かなければ判断ができません。
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