竹橋駅(東京都)周辺で著作権侵害に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士や弁護士法人モノリス法律事務所の横山 敬大弁護士、大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『著作権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい竹橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な竹橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で著作権侵害を法律相談できる竹橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見るいかなる権利が侵害されているとして、開示請求書が届いたのかわかりませんので、一概には申し上げられませんが、基本的には、ご相談者様の発信者情報が相手方に知られたのちには、慰謝料や調査費用などの請求を受けることが多いです。 また、動画を削除したりアカウントに鍵をかけて閲覧できる範囲を限定したりすることは、被害回復に資するとして、慰謝料を減額する事由になりえますので、行ったほうが良いといえます。
この質問の詳細を見る