あおいパートナーズ法律事務所
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契約内容がそもそも労働契約だったのかどうか(形式問わず)により、違約金の発生の有無が変わります。 もし労働契約でなかったとしても、裁判令上、違約金が社会的にみて不相当な金額である場合は無効ないしは減額されているケースもあります。 ただし、月10万円での支払いの承諾は、無効となるものについての追認とみなされる可能性もあるので、どういった書面を出したのか等中身を確認しなければ具体的なアドバイスは難しいように思われます。
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