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結論として、A氏が株主であるかどうか、また株式を何%保有しているかだけで、当然に会社の経費について返還請求をしたり、会社口座・印鑑を管理したりできるわけではありません。 株主の権利と、会社を代表・執行する権限は別問題です。A氏が株主であったとしても、株主は会社の所有者そのものではなく、会社財産を個人的に管理・回収する権限を当然に有するものではありません。株主が有するのは、株主総会での議決権、配当を受ける権利、一定の場合の帳簿閲覧請求権など、会社法上の株主権です。 ただし、実際に返還義務があるか、公正証書を取り消せるか、A氏による口座・印鑑の管理が違法となるかは、会社の機関設計、経費の内容、A氏の権限、やり取りの内容によって結論が変わります。 したがって、現段階での一般論としては、次のように整理できます。 ・A氏が株主であっても、当然に会社を代表して返還請求をしたり、会社口座・印鑑を管理したりできるわけではない。 ・経費の返還請求が認められるかは、支出の違法性・会社の損害・A氏の請求権限を個別に確認する必要がある。 ・脅迫・強要によって公正証書を作成した事情があれば、合意の効力や返済義務を争える可能性がある。 ・ただし、公正証書に強制執行認諾文言がある場合、返済停止は慎重に判断すべきである。 口座・印鑑の返還、利用停止、再発行、登記確認を含め、会社の支配権と財産管理を整理する必要がありますので、資料等を持参の上、弁護士に相談されることをお勧めします。
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