東銀座駅(東京都)周辺の少年犯罪に強い弁護士

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東銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した少年犯罪に関する法律Q&A

  • 19歳大学生万引きについて
    • #加害者(未成年)
    • #加害者
    • #万引き・窃盗罪
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 【参考】法務省サイト「少年法が変わります!」 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html  少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。  家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行います。  想定される流れは、調査を経た上で、不処分、審判不開始、保護観察あたりかと思いますが、以下の裁判所のサイトの説明が参考になるかと思います。 「保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。決められた約束事を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。」 「上記のような処分をしなくとも調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれがないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始)もあります。 不処分や審判不開始という語感からすると、家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが、不処分や審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒(くんかい)や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。」 少年法が適用されるケースでは、警察•検察等の捜査、家庭裁判所での調査•審判には、親御さんにも話を聴く等の協力が求められるので、自首をする前に、親御さんにも事前に話をし、よく相談しておくべきでしょう。  また、被害との間で示談や被害弁償をすることで、処分がより軽くなる可能性もあるので、示談等についても親御さんの協力を得て進める等の対応を検討すべきでしょう。  いずれにしても、より詳しくは、親御さんと一緒にお住まいの地域の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。

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