吉田修平法律事務所
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ご投稿の件、軽犯罪法に該当する可能性があります。 他に、具体的な事情によっては、建造物侵入罪、器物損害罪、威力業務妨害罪等に該当する可能性もあります。 一度、警察にご相談なされてみてもよろしいかもしれません(なお、犯罪の成否とは別に、民法上の不法行為に該当する可能性があり、清掃費等の生じた損害の賠償を対象者に求めることはできるかもしれません)。 【参考】軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
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