京橋駅(東京都)周辺で不倫の慰謝料に強い弁護士が30名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士、東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不倫の慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不倫の慰謝料のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不倫の慰謝料を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご自身が依頼している弁護士に不信感を持ち、継続が厳しいと考えるのであれば、費用はかかりますが弁護士を変えるということも選択肢として考えられるでしょう。 不貞関係の場合は感情面での問題も多いため、ご自身の気持ちを汲んで対応してもらえる弁護士の方が最終的な結果についても納得が行きやすいように思われます。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
合意書は三者間の契約ですので、相談者さんも合意して初めて成立します。 相談者さんにとってA氏の署名捺印の真正の担保を取ることが最優先の事項であり、その為であれば合意が不成立になっても構わない程の譲れない一線なのか、あるいは合意成立が最優先であり、A氏の署名捺印の真正の担保の優先度はそれに劣るのか優先順位を検討され、その上で相手方と交渉されることをお勧めします。 これで回答を終わらせていただきます。
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝える行為については,不貞した両人に対する嫌がらせ等の目的ととらえられ正当な理由がないと判断される可能性があります。その場合,名誉毀損やプライバシー権侵害となり違法行為となるため,職場への連絡は避けたほうが良いように思われます。
>違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう?再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか?新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか? → いずれの方法もあり得るかと思います。 示談書に基づく請求は、示談契約(合意)に基づく請求となります。示談書の条項に再度抵触しているのであれば、新たな合意違反として再度の違約金請求をすることも可能かと思います。その場合、示談書で定められた違約金の金額の請求となるものと思われます。 他方、あなたの夫とその不倫相手との新たな不貞行為を裏付ける証拠があるのであれば、新たな不貞行為により、あなたの婚姻共同生活の平穏という法的利益が新たに侵害されたものとして、不法行為に基づく損害賠償請求(新たな慰謝料請求)も可能と思われます。この場合、示談書に基づく請求ではないので、あなたの法的利益の侵害度合いに応じた損害額の賠償請求をすることが考えられます(示談書の違約金よりも高い金額の損害賠償請求をすることが可能な場合もあるかもしれません)。 より詳しくは、お手もとの示談書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に面談形式で相談してみることもご検討下さい。
ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。
不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
次回の和解期日が指定されている状況でしょうか? 裁判所に対して、簡単に事情を説明して、和解ではなく、判決を求めることはできます。 ただ、判決内容が現在の和解案よりも低い水準となるリスクはお考えになる必要があります。
工面していた金銭については、貸付等の証拠があればともかく、単に贈与ととられると返金請求等が難しいかもしれません。 このあたりは個別具体的なやり取りその他の証拠がどこまであるか次第なので、実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士に証拠になりそうなやり取り等見てもらいつつ、法律相談を受けてみてください。 なお、女性の方については、直接その方に貸す等している訳ではないので、貸金その他契約に基づく請求は難しそうに思います。 ただ、女性に対しても不法行為等言えるならば何か請求できる可能性もありますところ、詳細は具体的にどこまで証拠等があるか次第で大きく話が変わるので、この点も弁護士に相談されてみてください。 また今後について、こちらが拒否をしてもお金の無心がやまないとなると、場合によっては迷惑防止条例違反等での被害届の提出等出来る可能性があります。 この点、ご自身での対応がしんどい等あれば、弁護士が間に入って相手方の請求の拒否等を代わりにする等の対応もあり得ますところ、この点も弁護士の法律相談を受けてみてください。