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溝の口総合法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703
溝の口テラス法律事務所
神奈川県川崎市高津区久本1-6-8
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
溝の口吉田法律事務所
神奈川県川崎市高津区下作延2-24-5 バースシティ溝の口コンフォート601
新城法律事務所
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23 奥田ビル4階
新城法律事務所
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23 奥田ビル4階
弁護士法人ポルト法律事務所
東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号 ルミエールビル601
三愛川崎法律事務所
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17 第3中原ビル1階
法律事務所ナカジマ
東京都目黒区八雲1-7-17 菊亭ハウス401
経堂けやき法律事務所
東京都世田谷区経堂1-19-14 第六経堂ビル401
ローンつき不動産の財産分与の一般的な考え方をご説明いたします。 まず不動産会社にお願いして不動産の現在の価格の査定を取ります。ここから別居時のローン残高を差し引いたのが当該不動産の純資産額です。 この純資産額をそれぞれの寄与額(両親からの頭金支出、自己の結婚前資金からの頭金支出、別居後の返済、同居期間中の共同返済額の半分を加えたものが寄与額になります)で按分したものが各自が取得すべき金額となります。 ※分与の方法は諸説あって絶対的な見解が定まっているわけではありませんが上記寄与額で按分する方法が一番有力な見解だと思います。 結構複雑な計算で正確に出すには資料を揃えるのが大変ですし、そもそもご相談の考え方の違いは当事者間での話し合いではなかなか埋まらないと思いますので弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
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