小倉駅(福岡県)周辺で認知症・意思疎通不能な相続問題に強い弁護士が10名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、ナリッジ共同法律事務所の大間 京介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『認知症・意思疎通不能な相続問題のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『認知症・意思疎通不能な相続問題のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で認知症・意思疎通不能な相続問題を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
遺産分割協議の際、成年後見人を立てなくては相続手続きてきないのでしょうか? また、今後も成年後見人を付けたくないのですが、方法はありますか? お母さんが判断能力が無い場合は、基本的に成年後見人をつけるほかありません。 遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるという方法も考えられますが、 遺産分割だけでなく、その後の取得した遺産の管理もありますので 遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるということでは解決できなさそうなので 後見人をつけるよう求められると思います。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
できるでしょう。 分かる範囲で記載すればいいでしょう。 記載できないところは、実情を、別紙書面で記載すればいいでしょう。
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合はないと考えられます。 2) 場合によっては、介護や被後見人の財産の処分等に関して、後見人から相談があることも考えられます。 また、お祖母さんがお亡くなりになった場合、相続人となる可能性がありますが、 その場合は相続放棄されれば問題ありません。 3) 完全に拒否する方法はないかもしれませんが、 関わりを持ちたくないとのことでしたら、親族の意見書にその旨を記載して提出しておけば良いかも知れません。 後見人としても、関わりを拒否している親族にあえて連絡をしてくる可能性は低いと考えられます。 以上、ご参考になさってください。
言った言わないの話で契約書等がないのであれば 相手方が負担付だと証明することは、一般的には難しいと思います。 ただ、娘や息子が面倒を見てくれないから、あなたに贈与した ということは あなたは面倒を見てくれると約束したからだ というように相手は主張してくる可能性はあります。 祖父は、なぜあなたが面倒を見ないと言ったのに贈与してくれたのか ということが問題となる可能性はあります。 祖父が認知症という診断を受ければ 贈与時に判断能力がなかったから無効だと主張してくる可能性はあります。 それが通るかは、医師の診断時期と診断内容によります。
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
弁護士は、本人の依頼がないと動けません。つまり、家族の依頼では無理ということになるかと思います。家族間争いごとがなければ、後見人候補者をたてて、その方に後見人になってもらう手続をすすめたほうが、今後もいろいろやりやすくなると思います。
事実上の影響力はあるでしょう。 これで終わります。
①まず祖母が祖父の遺産を、他の家族に許可なく宗教に流してしまっていることは違法ではないのか? 違法で不当利得や損害賠償請求の対象になると思いますが、 40年以上前の話だとすると 時効消滅しており、法律上は何も言えない可能性があります。 祖父名義の不動産があれば、遺産分割をこれからすることが可能です。 ②現在老人ホームにいる祖母が住んでいた土地の名義は私の父親だが、その土地をどう管理するかの権利は全て父親にあるのではないか?その土地に住んでいただけの祖母の任意後継人によってその管理の権限を抑制されることはあるのか? 名義があなたの父であれば、祖母に処分権限があり、祖母の任意後見人には 処分権限がありません。 ただ、祖母に使用借権がある可能性があり、祖母の生前は使用借権による 制限を受ける可能性はあります。 老人ホームに住んで戻る可能性がないのであれば、使用貸借は 終了したと言える可能性はあります。
手間はかかりますが、後見人選任の申し立てでしょうね。 弟さんから通帳を取り上げないといけませんから。
相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと言われている、というしかないでしょう。 納得しないならあとは相続人間で解決してください、といえばいいと思います。