徳島駅(徳島県)周辺で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が2名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 徳島オフィスの細谷 健人弁護士や朝田啓祐法律事務所の三木 哲平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい徳島駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な徳島駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる徳島駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
対応としては、 ・借用書もなく、支払い義務はないと考えている ・もし支払義務があると主張するなら、弁護士に相談に行くので、書面で言い分を記載してほしい と伝えるのがいいと思います。 そもそも義務があるかどうかを確認した上で、 仮に義務があるならどうするかを考えた方がいいと思います。
私見ですが、時間と労力や費用等を考えると、多くはないかと思われます。
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。 そうなったら、婚姻費用については審判に移行し、離婚については裁判を提起することとなります。養育費についても離婚裁判の中で取り扱われます。 こういうタイプの人から諸々の支払いを確保するのはとても難しいことですが、まずは手続を進めなければどうにもならないので、法的な手続を採るしかないのではないかと思います。
お子様を置いて別居する場合は別ですが、そうでなければ特に親権が取れないという状況ではないように思われます。 お近くの法律事務所や法テラスにご相談いただき、弁護士の介入の上で離婚を進めていただくことをおすすめいたします。
わざわざご返信ありがとうございます。 いい結果になるといいですね。