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東池袋法律事務所
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弁護士法人法律事務所リーガルカウンセラーズ
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ご回答します。 結論として全てその方針で問題ないと思います。 ③ですが、支払いをする前に、念書、示談書の名目をとわず、 事前に書面を作成すべきであると思います。 特に、犯罪収益移転防止法その他の刑事責任を免責する条項を盛り込むべきだと思います。
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