渋谷駅(東京都)周辺で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士、渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人利用のネットトラブルのトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことですので、警察が犯罪の可能性を認知することになり、捜査が開始され、御相談者様に対して警察から呼出しが来るものと考えられます。 相談者様は16歳であり少年に当たりますので、少年事件として家庭裁判所の審判に付されることになります。この過程で、相談者様としては、「知らずに」販売したこと、「盗品ではない」こと、仮に盗品であったとしても、そのことを「知らなかった」こと、などを証明していくことが必要となります。 警察から呼出しがあった場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る「二次創作作品が著作権侵害に値した場合、それらを紹介する記事もまた著作権侵害に値するのか否か」という点について、紹介する記事の中で、二次創作作品の内容に踏み込んだ記載をされている場合は注意が必要です(同人誌制作者の許諾は取得されているとのことですので、二次創作作品の内容に踏み込んだ記事なのだと拝察しております)。 著作権法上、原作となる漫画やゲームの著作権者は、二次創作の著作権者(同人誌制作者)が有している著作権と同じ内容の著作権を当該二次創作品作品について有しています。 そのため、著作権法の理屈上は、「二次創作作品が著作権侵害に値した場合」に限らず、全ての場合で同人誌制作者のみならず原作となる漫画やゲームの著作権者の許諾も得る必要があります(許諾がないと、原作者に対する著作権侵害になり得ます)。 なお、著作権侵害があったとしてもそれを指摘するかどうかは著作権者次第ですので、結果的にはご心配には及ばなかったというケースもないわけではありません(が、推奨はしません)。
この質問の詳細を見る