藤沢駅(神奈川県)周辺で成年後見に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に湘南合同法律事務所の笹田 典宏弁護士や弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の藤井 優希弁護士、弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の松本 和也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『成年後見のトラブルを勤務先から通いやすい藤沢駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『成年後見のトラブル解決の実績豊富な藤沢駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で成年後見を法律相談できる藤沢駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、遺産分割協議は相続人全員の合意によってのみ成立します。相続人のうち一人でも協議に参加しなかったり、有効な意思表示ができなかったりした場合、その遺産分割協議は無効となります。したがって、お兄様からの譲受人に対しては、たとえば後見人から意思表示の無効を主張して契約を無効とするという方法はありえます。 ただし、この方法は迂遠であり確実に意思表示が無効であると判断されるとはいえません。また、契約が有効とされた場合、お兄様の持ち分のみは譲受人に移転することとなります。 そこで、もし売却はやむなし、金銭的に処理するのでもよいということであれば、みなし遺産制度を利用するのは一つの方法です。 これにより、処分したお兄様以外の相続人全員の同意があれば、処分された財産を「遺産分割の時に遺産として存在するもの」とみなして、遺産分割の対象に含めることができます。 この制度を利用することで、お兄様が財産を不正に処分しなかった場合と同じ結果を実現し、公平な遺産分割を目指すことができます。例えば、売却したことによる利益を遺産に組み戻し、その分を兄の相続分から差し引く(代償金を支払わせる)といった計算が可能になります。 なお、お兄様が今後も遺産を処分してしまう恐れがある場合、遺産の散逸を防ぐために、家庭裁判所に保全処分を申し立てることができます。これは、遺産分割の審判や調停の申立てを行っていることが前提となります。
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