旭川駅(北海道)周辺で人材・HR業界に強い弁護士が5名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『人材・HR業界のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『人材・HR業界のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で人材・HR業界を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
収納代行を活用するスキームの場合、近時改正された資金決済法第2条の2の規定に留意が必要とされています。収納代行サービスの中にも様々なものがあり、資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)を満たす場合には、為替取引に該当することが明らかにされました。 この資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)については、該当条文を見るだけではなかなか理解し難いところがあるかと思いますし、この掲示板で回答するには限界がありますので、この分野に詳しそうな弁護士の方に直接相談なさってみて下さい。 (資金決済法) 第二条の二 金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする
まず、形式的な回答をさせていただきますと、①につきましては、ご指摘のとおり、「雇用関係」の成立をあっせんしない場合には、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 次に、②については、「雇用関係」の成立をあっせんしない、その他のあっせん行為は、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 以上が形式的な回答になりますが、形式的には、「雇用関係」の成立のあっせんではなくとも、実質的には「雇用関係」の成立のあっせんといえる場合には、職業紹介に該当すると判断される可能性があります。 この判断は、広範にかつ厳格に行われるので、実質的にみても、問題ないといえるかには十分注意する必要があります。 また、業務委託契約のあっせんは、事業主間の商取引を仲介することになりますので、分野によっては、何らかの許認可等が必要となる可能性がある点にも注意が必要です。 いずれにしても、慎重に検討、対応いただいた方がよいものと存じますので、一度弁護士にご相談いただき、全体的なリーガルチェックをしていただくことをお勧めいたします。
報酬を取らずに紹介サイトを作るだけなら、問題はないですが、 載せる方の同意は必要ですよ。 公開前にページの確認を得てから、公開することですね。
法的には効力はありません。ただ、事実関係が証明できるかの問題になります。スキャンからpdfなどの精度では、調べればわかるのではないでしょうか。 利用した他人は、有印私文書偽造罪に問われることになります。それなりの重罪ですので、その抑止力にも期待することになるでしょう。
①契約書の条文解釈が争点になり得ます。 すなわち、形式的には直接契約には該当しませんが、実質的には貴社を経由したC社との契約であるとして、直接取引禁止規定の潜脱であるとの主張も成り立ち得るものと考えられ、B社に覚知された場合には問題になる(A社が違約金の請求を受ける)可能性もあります。 基本的には、A、B社間で覚書を締結するなど話をまとめていただいた方が宜しいかと存じます。 ②本掲示板は法律相談に関する掲示板となりますので、法的な観点に限定した回答となりますが、一次的にB社から違約金の請求を受けるのはA社と考えられます。 もっとも、貴社がスキームの決定をA社と共同して行った場合、A社から事後的に違約金の一部について求償請求を受ける可能性も否定はできません。 そのため、仮に当該スキームを実施するにしても、A社に上記リスク(違約金を請求されるリスク)を負担して貰える状況かというところも一つのポイントになろうかと存じます。
一般には、未だ取引条件について合意していない契約締結段階での値下げ要請は、双方合意のうえでの取引価格の決定であれば、下請法又は独占禁止法違反にはならないと整理されています。 そのため、先方が負担する消費税と仕入税額控除による消費税の負担額との差額分(以下「差額」。本来仕入先が負担すべき部分。)について、契約締結交渉の段階で減額要請をすること自体は直ちにこれらの法律に違反するものではないと思われます。 一方で、諸経費等に照らし著しく低い価格設定をされた場合などには、買いたたきとして下請法(同法第4条第1項第5号)違反や優越的地位の濫用として独占禁止法違反となる可能性もありますので、ベースとしては、上記の差額を念頭に置き、その他仕入れや諸経費の支払なども加味して、価格交渉を行うと良いでしょう。 参考:公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
理事会≒取締役会、理事≒役員、という理解になります。 事務局の仕事は役員がやってもよいですし、従業員にやらせても構いません。 従業員にやらせる場合には、単純な労働契約ですので、賃金や労働条件について労働法上の制約が発生します。 職員を理事にすることは職員の同意があれば可能ですが、会社に例えると従業員をすべて取締役にするようなものなので、望ましいかどうかは検討が必要です。
紹介料を受け取る仕組みにするならば、有料職業紹介に該当するので、許可が必要でしょう。 無料ならば許可不要ですが。
その会社がどのような機関設計であるかによりますが、(代表)取締役の地位を解任するには、株主総会を開催して取締役解任決議を行うことが必要です。 もっとも、もしその代表取締役がその会社の株式の過半を保有しているとなりますと、その解任決議すら行えませんので、事実上解任する術がなくなってしまいます。 このような場合には、少々荒技ですが、他の社員全員が退職した上、新たな会社を立ち上げる方が良いかと思います。
どのような主張をされているのか分かりませんので、その対応で問題ないかは現時点では判断しかねますが、書類については場合によっては決済代行会社の方へ送ってもらい共有をしてもらうか、メール等のデータ添付の形で渡してもらうということも可能かと思われます。