旭川駅(北海道)周辺で離婚調停に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚調停のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚調停を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に支払いをしない場合は、裁判などの法的手続きを取るほかにありません。
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,夫婦のみ(子なし)の場合でも,養育費算定基準による計算で貴殿から相手方へ月額47,000円程度の分担義務が生じるという計算になると思います。
保存方法についてはそのままでも問題ありません。ただ,実際に裁判等で証拠として提出する場合には,プリントアウトや文字起こしをした上でCDRの形提出する必要があるため,ファイルとしてパソコンなどで整理して保存しておいた方が後々便利かもしれません。 仮に弁護士を立てるのであれば,弁護士宛にそのファイルを送れば対応してくれるかと思われます。
調停外の交渉とは異なり、調停が申し立てられた後に代理人が就任した場合、相手方代理人弁護士が申立人に対して(手続外で)受任通知を送付しないケースはよくあります。 相手方代理人の情報は、家庭裁判所へ確認すれば教えてくれることが多いとは思いますが、電話で聞くのではなく裁判所へ赴いて正式に記録閲覧するよう指示される可能性はあります。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか。 あなたのご事案でも、これらの要件をみたしているかを裁判所で検討していくことになるかと思います。例えば、平成26年時の調停時に養育費は18歳の翌年3月までと取り決めた際から予測可能な範囲を超えるような事情の変更があったといえるか、義務者の年収が100万円程度増加していることをもって、第二子の養育費の金額を増額しなければ著しく公平を害するものといえるか等を検討して行くことになろうかと思われます。 より詳しくは、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
元妻とその再婚相手に、ご質問者様のご主人と元妻の間の子どもを養うことが出来る程度の収入がある場合、原則として、ご主人は養育費を負担する必要がありません。 家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることをお勧めします。
相手方代理人からの連絡はあくまで一方的な通知に過ぎませんのでら契約ではありません。 ご事情次第ですが、これまでストーカー行為に該当するような行為をしていないのでしたら、一度連絡した程度で警察に通報されても問題ありません。 また、娘さんには関係のないことなので、何も知らない娘さんが連絡して警察沙汰になることはないと思われます。 とはいえ、連絡窓口を指定されているので、以後何かあればできるだけ代理人を通した方がよろしいと思います。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご相談ください。