旭川駅(北海道)周辺で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚回避・合意交渉のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
住民票を移した場合、親にバレますか?また捜索願を出されたら場合手紙を書いていても警察に見つかった場合家に戻されてしまいますか? →住民票から居所がばれる可能性はありますが、19歳と成人しているのでしたら親権に服する年齢でもありませんので、家に戻される可能性は低いでしょう。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
>親権で争ったので、私(子ども)も当事者に入るため、両親以外も申請できるのかなと思いました。 おそらく認識としては「当事者」ということかと思いますが、家事事件の「当事者」は紛争において争っている申立人・相手方を指すのが通常で、渦中の子ども本人は「未成年者」という扱いで利害関係人として扱われるのが一般的ではないかと思います。 事件番号が分からなくとも当事者の名前と時期が分かれば特定はできると思いますが、係属していた家庭裁判所が分かることが大前提です。異なる庁に係属している事件についてまでは裁判所といえどわかりません。 なお、利害関係人の閲覧・謄写については裁判官が必要性を判断しますので、閲覧する必要性が認められなければ、難しいことが予想されます。 このことは、弁護士に依頼したとしても変わりません。
保存方法についてはそのままでも問題ありません。ただ,実際に裁判等で証拠として提出する場合には,プリントアウトや文字起こしをした上でCDRの形提出する必要があるため,ファイルとしてパソコンなどで整理して保存しておいた方が後々便利かもしれません。 仮に弁護士を立てるのであれば,弁護士宛にそのファイルを送れば対応してくれるかと思われます。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください。 なお、離婚前の夫の自己破産で、夫婦関係にある妻の財産を調べるということは通常ありません(妻は破産者ではないので)。 また、破産者でない妻から何か財産を没収するという手続きもありません。 夫名義の財産を妻が持っていることが証明されているとか、夫から妻に破産前に無償交付・名義変更された財産というような事情があるときに限り、取戻権や否認権の行使の是非ということで調査が入る可能性があるにとどまります。
LINEのトークの内容や相手方女性が送った写真の内容によりますが、一般的に、肉体関係を直接的に示すやり取りやラブホテル等に2人で入って出てきているといった写真がなく、肉体関係があったと推測されるような証拠がないと、不貞慰謝料請求は難しいかと考えられます。 一度、お手持ちの証拠で請求ができないか、弁護士に相談されてもよいかもしれません。
「昨日離婚届けを出してきたから」とのことで、戸籍上すでに離婚済みで、一方特に財産分与等について取り決めをしていないならば、 財産分与について調停等申し立てる等の方法は考えられます。 その他、書かれていない部分も含めて、具体的な状況に応じて取りうる手段等変わってくる可能性があるので、 これ以上ご自身で話を進める前に、急いでお近くの弁護士事務所等で弁護士にご相談される方が良いように思われます。
不貞を原因として離婚に至ったか否かというのは、質問者様の仰るとおり、慰謝料額の考慮要素になる事情です。 そのため、離婚するか否かを悩まれる方も多くいらっしゃいます。 以下、ご質問に回答いたしますので、ご参考になりましたら幸いです。 1.不貞相手には「離婚も考えている」と言ってしまうと、その情報が夫に漏れたとき、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか? →明確に双方の離婚意思が表れている場合には、夫婦関係の破綻は認められやすくなるでしょう。もっとも、「離婚も考えている」という言い方は離婚意思が明確とまではいえないため、その発言のみで婚姻関係の破綻が認定される可能性は低いでしょう。ご不安な場合には、伝え方を考えた方がよろしいかもしれません。 2.離婚するつもりはないが、夫に不貞の慰謝料を請求したら、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか? →婚姻関係を継続する夫婦間でも、ケジメとして慰謝料を支払ってもらうということはあります。しかし、裁判官によってはそれ自体を夫婦関係破綻の考慮事情とする可能性があります。 以上、ご回答させていただきました。 ご主人が不貞をしているとのことですので、離婚紛争が裁判になったとしても、夫婦関係の破綻とは別に、ご主人からの離婚請求が信義則に反しないか否かという別の問題もございます。 離婚するか否か、どういった内容で慰謝料を請求するか等、弁護士にご相談のうえ方針の検討をされることをおすすめいたします。
基本的に退職金は財産分与の基準日(別居日等)時点で退職した場合の退職金見込額が対象となり、定年退職した場合の予定額全額が財産分与の対象となるためにどの程度の年齢や年数が必要なのかについての明確な基準はありません。特に本件では夫婦ともに会社役員とのことですので、仮に退職金の満額(定年の場合の予定額)を財産分与の対象とするなら夫婦双方について同様に計算するのが公平であると考えられますので、妻としては(それを嫌って)敢えて退職金の主張を控え目に主張してくる可能性もあるように思われます。離婚時期をどの程度先に見据えているのかといった問題もありますので、弁護士へ直接相談して心構えと準備を進めておくのがよいと思います。