宮崎県で国際離婚に強い弁護士が5名見つかりました。さらに宮崎市や都城市、延岡市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。外国人・国際問題に関係する国際離婚やハーグ条約、国際結婚等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 宮崎支店の内山 悠太郎弁護士や宮崎はまゆう法律事務所の梶永 圭弁護士、五島法律事務所の五島 自由弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮崎県で土日や夜間に発生した国際離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『国際離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で国際離婚を法律相談できる宮崎県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
給付の内容が具体的でないので難しいでしょう。 調停で家裁と調整して審判に持って行くのがいいでしょう。
別居、離婚で永住権が取り消されることはありません。 長期間、母国に戻る場合は、再入国の許可を取る必要があります。 今後の相談相手としては、出入国管理を専門にする行政書士を探すといいでしょう。
あなたの戸籍謄本は手元にありますか。 なければ取り寄せるといいでしょう。 元夫との婚姻、離婚の記載がされているでしょう。 したがって、元夫の子供として記載されるでしょう。 戸籍係が詳しいので問い合わせをしたほうがいいと思います。
日本にいる間に、離婚調停を申し立てたほうがいいでしょう。 カナダに転居されると、多くの費用がかかることになるでしょう。
1,入国できないのは、如何ともしがたいですね。 緩和の動きが広がってはいるので、原地の領事館から正確な情報を 得るといいでしょう。 2,入国出来たら、離婚については弁護士に、ビザについては、入管 あるいは、入管業務専門の行政書士に相談するといいでしょう。
相手が外国にいる場合、基本的にその国(韓国)で裁判をするしかなく、しかも裁判に勝っても相手方が任意に応じない場合には強制執行もその国でやるしかないので、韓国で弁護士を雇う必要が出てきそうです。 それより、事情を説明してパスポートの再発行を求めることはできないのでしょうか。 そちらのほうが早い気がします。
オーストラリアで、請求あるいは裁判をすることになるでしょうから、 オーストラリアで活動している日本人弁護士を探して、意見を聞くといいでしょう。 日本でできるのは催告書を出すことくらいでしょう。
離婚が成立してるかどうか、大使館経由でわかりませんかね。 まだ離婚していないとしたら、離婚する方法を教えてくれませんかね。 離婚が成立していないとしたら、重婚になりますね。