ミカタ弁護士法人 東京事務所
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刑法の窃盗罪では、電気は「財物」とみなされますので(刑法245条)、仮に承諾がなかった場合は電気窃盗罪になり得ます。 もっとも、親や親戚の方には、ご相談者が電気を使うことについて黙示の承諾があるように思いますし、親や親戚の方が窃盗罪として被害届を出すといった事態は考えにくいと思います。 ただ、マナーとして、特に親戚の方には、電気を使って良いかどうか聞いてみることは必要だと思います。
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