- 夜間面談可
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九段下駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都千代田区に所在する九段下駅は東京メトロ東西線、東京メトロ半蔵門線、都営新宿線が利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特にあおいパートナーズ法律事務所の柴﨑 拓己弁護士や東京みらい法律事務所の本村 亮弁護士、菅野綜合法律事務所の菅野 光明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『自動車事故のトラブルを勤務先から通いやすい九段下駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『自動車事故のトラブル解決の実績豊富な九段下駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で自動車事故を法律相談できる九段下駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約を合意解約したうえで新たな定期借家契約を締結する形になりますが、これは任意の合意が前提であり、借主が同意しなければ成立しません。 12年間の居住実績、子どもの学校や地域とのつながり、転居費用の準備が困難な事情などは、借主側の強い居住継続の必要性として正当事由判断において重視される要素ですので、貸主側にかなり具体的な事情と立退料などがない限り、更新拒絶が認められるハードルは一般的に高いと考えられます。 建物が未登記であること自体は、賃貸借契約の有効性を直ちに否定するものではなく、引渡しがされていれば賃貸借の効力は原則有効とされています。 今後の交渉では、①現在は普通借家契約が継続しており定期借家への変更に合意していないこと、②貸主側の事情(誰が所有者で誰が実際に住む予定か等)を具体的に書面で説明してほしいこと、③自分たちの居住継続の必要性を丁寧に伝えること、を基本方針としたうえで、仮に一定時期の退去を検討する場合には、立退料・引越費用・原状回復費用負担などの条件を明確にした書面を作成することが重要です。 契約書では、更新条項・解除条項・期間の定め・定期借家に関する記載の有無、これまでの更新時の合意内容(「今回で最後」などの文言)が、借主不利な特約として無効になり得るかどうかも含めて検討ポイントになりますので、署名押印前に内容を十分に確認し、不明点は弁護士に相談することをおすすめします。
この質問の別回答も見る仮に、ご相談者様の会社が著作権を保有した状態で破産した場合には、管財人にて当該著作権を換価する(売却する)ことになります。 また、契約にあたって、万が一に備えて、倒産した場合には著作権が発刊元に戻る条項を付けたとしても、実際に倒産になった場合には否認される可能性があります。 ですので、仮にご相談者様の会社に破産のリスクが現実的にあるのであれば、発刊元に著作権を残しつつ、ご相談者様の会社がその独占的なライセンスを受けるという契約を締結するのが一番現実的ではないかと思います。このようなライセンス契約を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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