大分県の杵築市で盗撮・のぞきに強い弁護士が1名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人古庄総合法律事務所の森若 利幸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『杵築市で土日や夜間に発生した盗撮・のぞきのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『盗撮・のぞきのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で盗撮・のぞきを法律相談できる杵築市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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絶対にゼロということは言えませんが、時間が経っていることを考えると、今後刑事事件として捜査に発展する可能性は低いように思われます。
① 著作権法違反の可能性 書籍の内容(文章やイラスト)を無断で複製(撮影)することは、著作権法に違反する場合があります。 特に、本の内容が読めるほど詳細に撮影し、SNS等で公開・共有することは明らかな著作権侵害となります。 他方で、私的利用の範囲であれば著作権侵害にはなりません。 ② 店舗におけるルール違反 書店内に「撮影禁止」と明記されている場合、これに従わず撮影すると、店舗の管理権を侵害する行為として退去を求められることがあります。店側の注意や指示に従わず、執拗に撮影を続けるなど悪質なケースでは「不退去罪」や「威力業務妨害罪」に該当することもあり得ます。 ③実際の処罰の可能性 一般的に書籍を少し撮影した程度で直ちに刑事罰が科されることはありません。店側から注意されたにもかかわらず繰り返し撮影を続けたり、撮影した画像をSNSで拡散するなどすると、実際に告訴や民事訴訟の対象となり得ます。
謝罪は申し入れたものの、実現していない等と記載いただくことになろうかと存じます。 ご家族での十分な対応や判断が難しい場合は、お近くの法律事務所に対応を依頼してください。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
密偵捜査を行ってまで立件したい事案ではないでしょう。気にしすぎではないでしょうか。
心中お察ししますが、盗撮の罪の性質上、やはり現行犯的なものしか立件しにくいのではないでしょうか。あまり心配しなくていいと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
意図的に入ったわけではなく、誤って入っただけであれば、事件になったり進学に影響したりといった可能性は低く、わざわざ施設の方へ伝える必要もないと思われますが、ご自身のお気持ちとして報告をして謝罪をしておきたいということであれば話をされても良いかと思われます。
ご記載の事情からすると、刑事事件に発展する可能性は低いように思われます。警察が介入する可能性は低いでしょう。 仮に警察から連絡が来た場合はご自身が盗撮されていないことをしっかりと説明されれば大丈夫かと思われます。
可能性を問われれば「ゼロ」と回答することはできませんが、本件の場合はほぼ「ゼロ」といえると思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
ダウンロードしたら保存になるので逮捕できる条件はそろいます。 ダウンロードで捕まるというよりは、先ほど述べた「発覚する経緯は、痴漢、盗撮などで捕まったりして警察に携帯電話を押収され、類似の犯罪をしていないか確認された際に発覚する例が多いと思います。その時点で消していたら、復元までされる可能性は低いと聞いています。」で捕まるケースが多いでしょう。