結婚後、妻の態度が急変、離婚を切り出されたが、途中で離婚拒否してきた事案。解決金を支払い離婚合意が成立。
岩岡 優子
弁護士
【ご相談内容】「結婚して同居を開始して、妻が、突然自分を無視するようになり、寝室も別にされ、一緒に行動することを拒否されるようになった。夫婦で話し合おうとしたが、全く話し合いにならず、妻から離婚の話を切り出され、妻は実家に戻った。離婚を切り出されたときは悩んだが、このままの関係を続けることは無意味と思い、離婚に同意し、離婚について協議を進めることになった。しかし、この離婚協議中に、突然妻が「離婚をしない」と態度を変えてきた。その後も協議が一向に進まない状態です。」
これまでの経緯から交渉で進めることは困難ではないかと思われ、離婚調停申立から受任。
離婚調停期日の当初相手方の妻は、「自分も反省している。やり直したい」と離婚拒否をしていたが、2回目の調停期日から妻から「条件によっては離婚してよい」と態度が変わった。
そこで、依頼者とよく協議し、別居中に依頼者が相手方に支払わなければならない婚姻費用が高額であることや離婚訴訟でかかる時間・費用といったデメリットを考え、解決金を払ってでも離婚を成立させるメリットが大きい、との結論となった。
そして、一定程度の解決金を提示したところ、妻側も特に額に異論が出ず、最終的に離婚合意が成立した。
<弁護士から>
今回も相手方から離婚を切り出しておきながら離婚を翻すというケースだったが、依頼者の収入が多く、別居が続く場合に依頼者側のデメリットが大きい事案であった。
また、離婚訴訟に進む場合にかかる時間や費用等というデメリットもあり、依頼者とデメリット・メリットを踏まえてよく話し合い、その上で、一定程度の解決金を支払っても離婚するメリットは大きいと考え、早期の解決を選んだ事案でした。
離婚などの事件では、当事者の一方に有利な内容での解決が難しい場合が多々あります。
その中で、弁護士としては、依頼者の方に各選択肢の法的なメリット・デメリットをよく説明した上で一緒に検討し、その上で依頼者の方が少しでも納得できる選択をして頂ければと考えています。